○釧路町子ども110番の店事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会教育長訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する「釧路町子ども110番の店事業(以下「子ども110番の店事業」という。)」について必要な事項を定めることにより、釧路町内において子どもに危害を加える犯罪から子どもの安全を確保し、犯罪被害の抑止及び子どもの見守り活動の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 子ども110番の店 子どもが不審者から避難する目的で訪れる、子ども110番の店事業協力者台帳(以下「協力者台帳」という。)(別記第1号様式)に登録された住所にある建物

(3) 協力者 子ども110番の店に居住、勤務又は子ども110番の店を所有する者(法人を含む。)で、協力者台帳に登録したもの

(協力者の役割)

第3条 協力者の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 協力者は、子ども110番の店の見やすい場所に、子ども110番の店啓発表示物(以下「表示物」という。)(別紙1)を常に掲示するものとする。

(2) 協力者は、子どもが助けを求めてきた場合に、子ども110番の店の中に入れて保護し、子どもの安全を確保する。

(3) 前号の場合において協力者は、子どもの状況を確認し保護処理票(別記第2号様式)に記入した後、速やかに警察、学校、保護者等へ連絡を行い、子どもの引取りを依頼する。

(4) 前号の場合において協力者は、子どもを引渡し後、当該事件の経過について教育委員会に報告し、保護処理票(別記第2号様式)を速やかに提出する。

(協力者台帳の登録)

第4条 教育委員会から子ども110番の店事業の協力依頼を受けて、本趣旨に賛同し協力者として承諾する者は、子ども110番の店事業協力承諾書(以下「承諾書」という。)(別記第3号様式)を教育長に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項による承諾書が提出されたときは、協力者台帳に登録し、表示物を交付する。

(協力期間)

第5条 協力者が子ども110番の店事業に協力する期間は、協力者台帳の登録が抹消されたときまでとする。

(登録の抹消について)

第6条 協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、協力者台帳の登録を抹消することができる。

(1) 協力者が、辞退を申し出たとき。

(2) 教育委員会が、登録を抹消することを適当と認めたとき。

(教育委員会の責務)

第7条 教育委員会は、子ども110番の店事業の協力者の確保に努めなければならない。

2 教育委員会は、子ども110番の店事業が有効に機能するよう通報体制の確立等その環境整備に努めなければならない。

(守秘義務)

第8条 協力者は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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釧路町子ども110番の店事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第10号

(平成31年4月1日施行)