○釧路町地域学校協働活動推進事業実施要領
平成31年3月29日
教育委員会教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町地域学校協働活動推進事業実施規則(平成31年釧路町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、地域学校協働活動の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協働活動支援員等の役割)
第2条 規則第3条第3号に規定する協働活動支援員は、地域学校協働活動における学習支援・体験・交流活動等のプログラムを中心的に実施する者であって、その選任にあたっては、ニーズに配慮しつつ、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の者とする。
2 規則第3条第1項第4号に規定する協働活動サポーターは、地域学校協働活動の実施にあたり、主に子どもたちの安全管理を図る者とし、その選任にあたっては、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の者とする。
(地域ボランティアの参画)
第3条 地域学校協働活動の実施にあたり、自由意志に基づき当該活動に参加する地域の協力者(以下「地域ボランティア」という。)の参画を得られるよう努めるものとする。
2 地域ボランティアは、子どもたちに様々な体験・交流・学習活動の機会を提供し、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の涵養を育むよう努めるものとする。
(研修)
第4条 地域学校協働活動によって、子どもたちに豊かな体験・交流・学習活動を提供し、活動中の安全管理の徹底を図るため、全ての関係者を対象とした研修機会の提供に努め、積極的な参加を奨励するものとする。
(秘密保持)
第5条 協働活動支援員、協働活動サポーター、地域ボランティアは、活動上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(謝金及び費用弁償)
第6条 協働活動支援員、協働活動サポーターに謝金等を支給することができる。謝金等の額は、別表に定めるところによる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(釧路町地域の教育力向上推進事業実施要領の廃止)
2 釧路町地域の教育力向上推進事業実施要領(平成28年釧路町教育委員会教育長訓令第8号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
名称 | 謝金等の額 |
協働活動支援員 | 謝金:1時間当たり上限額1,000円(費用弁償含む。ただし、教育活動の支援のため特別に助産師等の有資格者を講師として配置する場合は、1回当たり5,000円を上限とすることができる。) |
協働活動サポーター | 謝金:1時間当たり上限額838円(費用弁償含む) |
(備考)謝金は、活動に従事した時間数を1月ごとに集約した時間数によって計算するものとし、この場合に、1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げ1時間とする。