○釧路町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年3月29日

教育委員会教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町地域学校協働活動推進事業実施規則(平成31年釧路町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づく地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

2 推進員の委嘱は、釧路町地域学校協働活動推進員選任通知書(別記第1号様式)を交付してこれを行う。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整

(2) 担当する地域学校協働活動の企画

(3) 協働活動支援員や協働活動サポーターの連絡調整

(4) 学校や学校運営協議会、その他関係機関・団体との連絡調整

(5) 地域の協力者の確保・登録・配置

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任することができる。

(謝金及び費用弁償)

第5条 推進員の活動に対し謝金及び費用弁償を支給することができる。謝金等の額は、別表に定めるところによる。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定に関わらず、当面の間、地域学校協働活動推進員を「地域コーディネーター」と呼称する。

別表(第5条関係)

名称

謝金等の額

地域学校協働活動推進員

謝金:1時間当たり上限額1,000円(費用弁償を含む。ただし、担当する地域を超えて活動する場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)第3条を準用し別途その旅行に対し費用弁償する。)

(備考)謝金は、活動に従事した時間数を1月ごとに集約した時間数によって計算するものとし、この場合に、1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げ1時間とする。

画像

釧路町地域学校協働活動推進員設置要綱

平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第14章 教育委員会社会教育課
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号