○釧路町地域学校協働活動推進事業実施規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号、以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、幅広い地域住民等の積極的な参加を得て、学校・家庭・地域が連携・協働のもと、次の各号に掲げる地域学校協働活動を円滑かつ効果的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 授業等における学習補助や部活動等の支援、学校の業務補助などの学校に対する多様な協力活動(以下「地域学校協働本部事業」という。)
(2) 全ての子どもたちが放課後等に安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行う総合的な放課後対策支援(以下「放課後対策事業」という。)
(3) 保護者が家庭教育や子育てについて学べる学習機会を提供し、相互学習を促進する仕組みをつくる家庭教育支援(以下「家庭教育支援事業」という。)
(組織)
第2条 地域学校協働活動の実施にあたり、効果的な運営を検討するために釧路町地域学校協働活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会が検討した内容を具現化し、円滑に事業を推進するため、地域学校協働活動ごとに部会を設置することができる。
(職務)
第3条 推進委員会は、次の事項を行う。
(1) 地域学校協働活動の企画立案
(2) 町内における放課後子ども総合プランに基づく事業の推進
(3) 協働活動支援員の配置・活動支援
(4) 協働活動サポーターの養成・活動支援
(5) 地域学校協働活動の評価
(6) 地域学校協働活動の普及啓発
(7) 地域学校協働活動関係者等への研修
(構成)
第4条 推進委員会は、学校関係者、教育関係団体関係者、学識経験者、行政関係者(教育委員会及び健康福祉部)から教育委員会が委嘱する推進委員をもって構成する。
2 推進委員会に会長、副会長を置く。
3 会長及び副会長の決定は、推進委員の互選による。
4 会長は、推進委員会を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(推進委員の任期)
第5条 推進委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進委員会は会長が招集する。
2 推進委員会は、必要に応じて、関係団体及び地域学校協働活動関係者等の意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第7条 推進委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 推進委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)別表中その他の附属機関等の額を準用する。
(地域学校協働活動推進員)
第9条 法第9条の7第1項の規定に基づき、第1条各号の地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施のため、地域学校協働活動ごとに地域学校協働活動推進員を設置する。
(学校施設の管理)
第10条 放課後対策事業に基づく事業実施において釧路町立学校を利用する場合の施設管理については、教育委員会がこれにあたる。
(事務局)
第11条 推進委員会の事務局は、社会教育課に置く。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(釧路町地域の教育力向上推進事業実施規則の廃止)
2 釧路町地域の教育力向上推進事業実施規則(平成28年釧路町教育委員会規則第2号)は、廃止する。