○建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)事務処理要領
平成31年4月26日
訓令第52号
(目的)
第1条 この訓令は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に規定する事務処理の要領のほか必要な事項を定め、建設リサイクル法の円滑な運用を図ることを目的とする。
(事務所掌の範囲)
第2条 建設リサイクル法において、釧路町長(以下「町長」という。)が所掌する事務の範囲は以下のとおりとする。
延床面積80m2以上の解体工事で、建築基準法(昭和25年法律第281号)第6条第1項第4号に該当する建築物の届出審査事務、又はそれに係る指導命令等の業務
2 町長が所掌しない範囲の建築物に係る事務は、北海道釧路総合振興局長(以下「振興局長」という。)へ進達する。
2 届出は、原則発注者が行うものとする。ただし、発注者の記名押印がされた委任状の提出による場合は、代理の者とすることができる。
(台帳への登載)
第4条 町長は、様式第1号による届出書を受理した場合は、整理番号、受付年月日、工事内容、施工場所及び届出者についての事項を台帳に登載する。
2 振興局長への進達を要する届出事務等においては前項の他、進達年月日についても台帳に登載するものとする。
3 町長は、届出書に係る関係事項について審査するとともに、必要に応じて届出者に対し指導、助言を行うものとする。
(通知書)
第8条 町長は、建設リサイクル法第11条に規定する通知を行う場合、様式第3号により行う。
(業務実績の報告)
第9条 町長は、毎月の届出処理件数等の業務実績を、翌月5日までに別記様式1により振興局長に報告する。
(立入検査)
第10条 町長は、建設リサイクル法第43条に規定する立入検査を行う場合は、その職員が身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(文書の保存年限)
第11条 建設リサイクル法第10条及び第11条による届出書の保存年限は、3年間とする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、建設リサイクル法の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。