○建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)事務処理要領

平成31年4月26日

訓令第52号

(目的)

第1条 この訓令は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に規定する事務処理の要領のほか必要な事項を定め、建設リサイクル法の円滑な運用を図ることを目的とする。

(事務所掌の範囲)

第2条 建設リサイクル法において、釧路町長(以下「町長」という。)が所掌する事務の範囲は以下のとおりとする。

延床面積80m2以上の解体工事で、建築基準法(昭和25年法律第281号)第6条第1項第4号に該当する建築物の届出審査事務、又はそれに係る指導命令等の業務

2 町長が所掌しない範囲の建築物に係る事務は、北海道釧路総合振興局長(以下「振興局長」という。)へ進達する。

(届出書の提出)

第3条 延床面積が80m2以上の建築物の解体工事の発注者は、工事の着手7日前迄に様式第1号別表1、現地案内図、工程表及び工事着手前の全景写真を添付し、町長に提出する。

2 届出は、原則発注者が行うものとする。ただし、発注者の記名押印がされた委任状の提出による場合は、代理の者とすることができる。

(台帳への登載)

第4条 町長は、様式第1号による届出書を受理した場合は、整理番号、受付年月日、工事内容、施工場所及び届出者についての事項を台帳に登載する。

2 振興局長への進達を要する届出事務等においては前項の他、進達年月日についても台帳に登載するものとする。

3 町長は、届出書に係る関係事項について審査するとともに、必要に応じて届出者に対し指導、助言を行うものとする。

(計画の変更)

第5条 第3条による届出書に記載の内容が変更となる場合、発注者は、工事の着手前に限り様式第2号による変更届出書を町長に提出する。

(届出工事の取止め)

第6条 第3条による届出を行った工事を取り止める場合、発注者は、様式第4号による建設工事取止届を町長に提出する。

(報告書)

第7条 第3条による届出をした工事が、工事内容の変更により届出不要工事となった場合、発注者は、様式第5号による報告書を町長に提出する。

(通知書)

第8条 町長は、建設リサイクル法第11条に規定する通知を行う場合、様式第3号により行う。

2 町長は、様式第3号による通知書を受理した場合は、第4条に定める事項を台帳に登載し、必要事項について審査する。

(業務実績の報告)

第9条 町長は、毎月の届出処理件数等の業務実績を、翌月5日までに別記様式1により振興局長に報告する。

(立入検査)

第10条 町長は、建設リサイクル法第43条に規定する立入検査を行う場合は、その職員が身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(文書の保存年限)

第11条 建設リサイクル法第10条及び第11条による届出書の保存年限は、3年間とする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、建設リサイクル法の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)事務処理要領

平成31年4月26日 訓令第52号

(平成31年4月26日施行)