○釧路町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)事務処理要領

平成31年4月26日

訓令第50号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第19号。以下「バリアフリー法」という。)第15条の違反是正命令・要請、立入検査及び報告の徴収、第16条の指導及び助言、第17条の計画の認定、第18条の計画の変更の業務に関する事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、特に定めるものを除き、バリアフリー法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるものとする。

第2章 特別特定建築物の建築等における義務に関する業務

(特別特定建築物の建築等における基準適合審査等)

第3条 釧路町長(以下「町長」という。)は、バリアフリー法第14条第4項の規定による特別特定建築物の建築等における基準適合について、建築基準関係規定として建築基準法に基づく確認及び検査を行う。

2 町長は、前項の特別特定建築物について、別紙第1の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項及び北海道福祉のまちづくり条例第19条第1項の対象建築物台帳(第7第2項の台帳を兼ねる。)を作成する。

3 前項の対象建築物台帳は、指定確認検査機関において建築確認を行った旨報告があった建築物においても作成する。

(特別特定建築物の件数の北海道への報告)

第4条 町長は、年度の半期毎に特別特定建築物で基準義務化の対象となる建築確認及び計画通知件数を把握し、別紙第2(第8の報告を兼ねる。)により、10月及び4月の20日までに北海道(以下「道」という。)に報告する。

2 前項の報告は、指定確認検査機関において建築確認が行われた件数も合算する。

(違反是正命令等)

第5条 町長は、建築主等に対し、バリアフリー法第15条第1項の規定による違反是正のための措置をとらせる場合の事務処理は、次により行う。

(違反是正指導の事務の流れ)

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① 町長は、特別特定建築物の工事中又は完成後において、当該建築物がバリアフリー法第14条第1項又は第2項の違反の疑いがある場合には、法第53条第3項に基づき、当該建築物の建築物移動等円滑化基準への適合状況について、別紙第3に別紙第4特別特定建築物状況報告書(様式第2号)を添付し、建築主等から報告を求める。

報告を求められた建築主等は、別紙第4の特定建築物適合状況報告書(様式第2号)を町長に提出する。

② 町長は、①の報告内容を踏まえ、特別特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該建築物の建築物移動等円滑化基準への適合状況について、建築物、建築設備、書類その他の物件を検査し、違反事項の特定を行う。

建築基準法に基づく完了検査において、バリアフリー法第14条第1項又は第2項の違反の事実が認められる場合は、その場で②のバリアフリー法に基づく立入検査を行う。当該違反事項は、建築基準法の建築基準関係規定のため、同法の検査済証の交付は留保される。

③ 町長は、②において違反の事実が認められた場合は、別紙第5により建築主等に対して違反の是正指導通知を行い、建築主等に別紙第4(様式第2号)による違反是正措置の報告を求める。

④ 建築主等から別紙第4(様式第2号)による是正措置報告が提出された場合、町長は、報告内容を踏まえ、②と同様に立入検査を行う。

⑤ 建築主等から別紙第4(様式第2号)による是正措置報告が提出されない場合、町長は、バリアフリー法第15条第1項に基づき、別紙第6により違反是正命令を行う。

⑥ 町長は、⑤の違反是正命令を行った場合は、違反是正命令書の写し等により必要に応じ道に報告する。

⑦ 町長は、違反是正命令後の事務処理等の対応については、必要に応じ道と協議をしながら進める。

2 町長はバリアフリー法第15条第2項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長(以下「機関の長」という。)に対して違反是正措置の要請行う場合は、前項に準じて行うが、⑤の違反是正命令に代えて、違反是正要請を別紙第7により行う。

(建築主等からの報告の徴収及び立入検査)

第6条 町長がバリアフリー法第53条第3項の規定に基づき、建築主等及び機関の長から特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項についての報告を求める場合は、別紙第3に別紙第4(様式第2号)を添付し行う。

2 前項の報告を求められた建築主等及び機関の長は、別紙第4(様式第2号)の特定建築物状況報告書を町長に提出する。

第3章 特定建築主への指導及び助言の業務

(指導及び助言)

第7条 町長は、バリアフリー法第15条第3項の規定に基づき、当該建築物の建築計画の建築物等移動円滑化基準への適合状況について別紙第8の自主チェックリスト(様式第1号)の適合状況の判定欄を確認し、自主チェックリストが確認申請書とあわせて提出された場合は確認済証に別紙第9を添付する。また、指定確認検査機関から確認済証の交付を受ける場合など、確認申請書と合わせて提出されない場合は、別紙第9を建築主あて送付する。

2 町長は、前項の特定建築物について、別紙第1の対象建築物台帳(第3第2項の台帳を兼ねる。)を作成する。

3 第1項の規定は、北海道福祉のまちづくり条例第20条の規定による指導及び助言を行う場合には適用しない。

(指導及び助言の業務の道への報告)

第8条 町長は、年度の半期毎に対象建築物の状況を把握し、別紙第2(第4の報告を兼ねる。)により、10月及び4月の20日までに道に報告する。

(指導・助言等の業務の流れ)

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第4章 特定建築物の認定の業務

(認定の業務の流れ)

第9条 町長は、バリアフリー法第17条第3項の規定に基づき、特定建築物の建築等及び維持保全の計画について、建築物移動等円滑化誘導基準への適合状況及び特定建築物の建築等の事業に関する資金計画が適切なものであるかについて審査する。

2 特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、バリアフリー法第17条第1項及び第2項の規定により、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、認定申請書(正・副)及び確認済証の写し2部を町長に提出する。

この場合の申請書は、バリアフリー法施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「バリアフリー法規則」という。)第8条の第3号様式による正本及び副本と次の添付図書による。

・添付図書

1

付近見取図

A4版に折り込む

2

配置図

3

各階平面図

4

縦断面図

5

構造詳細図

6

その他(建築物等移動円滑化誘導基準の内容がわかる図面)

7

別紙第10(様式第3号)の認定チェックリスト

(建築物等移動円滑化誘導基準)

3 町長は、認定申請書を別紙第11高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条の認定特定建築物台帳(以下「認定特定建築物台帳」という。)により受付し、審査を行う。

4 町長は、バリアフリー法第17条第3項により特定建築物を認定した場合は、バリアフリー法規則第4号様式により認定通知書を作成し、別紙第12及び別紙第13工事完了報告書(様式第8号)、維持保全の計画が未定の場合は別紙第14維持保全計画書(様式第7号)を添付して認定申請者に認定申請書の副本とともに交付する。

5 町長は、認定番号及び認定年月日を別紙第11の認定特定建築物台帳に記載し、認定申請書の正本、認定通知書及び別紙第16高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律第17条第4項の規定による適合通知書(特定建築物)(以下「適合通知書」という。)の写しを検査済証が交付日された日から15年が経過するまで保管する。

(認定の業務の流れ)

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(バリアフリー法第17条第4項による確認の特例)

第10条 建築主等がバリアフリー法第17条第4項の規定により、特定建築物の認定申請と確認申請の併願の特例を申し出た場合の事務処理は次により行う。

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① 建築主等は、認定申請書及び確認申請書を作成し、町長に提出する。

認定申請書 (正・副)は、バリアフリー法規則第17条の別記第3号様式及び次の添付図書による。

・添付図書

1

付近見取り図

A4版に折り込む

2

配置図

3

各階平面図

4

縦断面図

5

構造詳細図

6

その他

(建築物等移動円滑化誘導基準の内容がわかる図面)

7

別紙第10(様式第3号)の認定チェックリスト

(建築物等移動円滑化誘導基準)

確認申請書(正・副)は、建築基準法施行規則第1条の3の規定による。また、併願の特例を申し出た場合においても、バリアフリー法第17条第4項の規定による適合通知に係る申し出に対する確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料は必要となる。

ただし、確認の特例は、建築主等の申し入れによって、町長が建築確認の申請行為を計画通知として代行するものであるため、確認申請手数料は不要となる。国等が建築主等となるいわゆる計画通知となっているものについては、特例措置がないので、認定申請とは別に従来通りの計画通知の処理となり確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料は必要となる。

② 町長は、認定申請の受付時に申請者が確認の特例の申し出をしているかを申請書第2面により確認した上で受付し、確認台帳に記載する。

町長は、敷地調査等について、通常の確認申請と同様に処理し、昇降機がある場合には、建築設備の認定申請書(正・副)及び確認申請(正・副)について道に送付する。この時、通常の確認申請の取扱第1号様式のバリアフリー法関係欄に認定申請に印を付ける。

③ 町長は、認定申請を受付し、第9第1項による審査を行う。

認定申請書の受付台帳は、別紙第11を用いる。確認申請書(正・副)は、建築主事に提出する。

④ 建築主事は、審査の結果支障がなければ、別紙第16の適合通知書を作成し申請書正本に綴る。適合通知書に確認年月日と確認番号を記入しなければならないので、台帳上で確認年月日と確認番号をとる。

(ここで処理される適合通知は、あくまで確認年月日と確認番号をとるためなので、建築主等に交付することのないよう注意する。)

確認年月日と適合通知の通知年月日は同一日付とする。

⑤ 町長は、建築主事からの適合通知を受けて、バリアフリー法規則第4号様式による認定通知書を作成する。

認定に係る通知者は町長となる。認定番号は第H○○認バ釧町○○号とする。認定日付は、確認日付と同一とする。これは、法第17条第7項の規定により、認定があったことをもって、確認済証の交付があったと見なされるためである。

町長は、別紙第11の認定特定建築物台帳に認定番号及び認定年月日並びに確認番号及び確認年月日を記載し、認定通知書の写し並びに確認申請書の正本及び適合通知書を検査済証が交付日された日から15年が経過するまで保管する。

⑥ 町長は、認定申請書の副本に、認定通知書及び別紙第12及び別紙第13(様式第8号)、維持保全の計画が未定の場合は別紙第14(様式第7号)を添付して申請者に交付する。

確認申請書の副本については、確認通知書が未添付である他は、通常の事務処理に従って、申請者に返却する。

(認定建築物の計画の変更)

第11条 バリアフリー法第18条第1項の計画の変更を行おうとする認定事業者は、別紙第17変更認定申請書(様式第4号)(正・副)、変更に係る部分の変更前及び変更後を明示した図書並びに認定通知書の写し2部を町長に提出する。

2 バリアフリー法規則第11条で定める軽微な変更を行おうとする認定事業者は、別紙第18軽微な変更届(様式第5号)2部を町長に提出する。

3 変更認定申請書及び軽微な変更届の受付、台帳記載、認定通知書の作成、申請者への通知等の処理は第9条又は第10条の例による。なお、台帳には、備考欄に変更認定申請である旨を記入する。

(認定後の報告等)

第12条 バリアフリー法第53条第4項による報告を求められた認定特定建築主等は、別紙第19認定建築物状況報告書(様式第6号)1部を町長に提出する。

2 維持保全の計画が未定で認定を受けた認定特定建築主等は、維持保全の計画を特定建築物の建築の完了までに作成し、速やかに別紙第14維持保全計画書(様式第7号)を町長に提出する。

3 認定特定建築主等は、認定建築物の工事が完了した場合は、別紙第13工事完了報告書(様式第8号)により、町長に報告する。

4 町長は、前項の工事完了報告を受けた場合、認定建築物が認定を受けた計画に基づき、適切に工事が完了しているかを検査し、認定を受けた計画に基づき認定特定建築物の建築等がなされていることを確認する。適切でないと認める場合はその改善に必要な措置をとる。なお、建築基準法による検査とは別扱いとする。

(取りやめ届等)

第13条 認定特定建築主等は、当該計画の認定を受けた計画の工事を取りやめたときは、遅滞なく別紙第20認定工事取りやめ届(様式第9号)1部に認定通知書を添えて、町長に届け出る。

2 バリアフリー法第17条第1項の申請を行った建築主等は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、別紙第21認定申請取下書(様式第10号)1部を町長に提出する。

(認定建築物の住民への閲覧)

第14条 町長は、住民等から認定建築物について、建築基準法第93条の2に基づき、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧を請求された場合に、閲覧させることができるようにするため、通常の確認申請と同様に建築計画概要書の綴り等を準備する。

(認定の業務の道への報告)

第15条 町長は、年度の半期毎に認定の業務の実施状況について、別紙第11の認定特定建築物台帳の写しにより、10月及び4月の20日までに道に報告する。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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釧路町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)事務処理要領

平成31年4月26日 訓令第50号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
要綱編/第11章 都市建設課
沿革情報
平成31年4月26日 訓令第50号