○釧路町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)手続き要綱

平成31年4月26日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)の手続き(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に該当する建築物に限る。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、特に定めるものを除き、バリアフリー法及び建築基準法に定めるものとする。

(自主チェックリストの提出)

第3条 バリアフリー法第14条の特別特定建築物を建築しようとする建築主等は、建築基準法第6条第1項による建築確認申請又は同法第18条第2項による計画通知を行う際に様式第1号自主チェックリスト(建築物移動等円滑化基準(別紙第8)。以下「自主チェックリスト」という。)2部(正・副)を当該書類に添えて釧路町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 バリアフリー法第16条の特定建築物の建築をしようとする建築主等は、建築基準法第6条第1項による建築確認申請又は同法第18条第2項による計画通知を行う際に自主チェックリスト2部(正・副)を当該関係書類に添えて町長に提出しなければならない。また、指定確認検査機関に同法第6条第1項による建築確認申請を行う場合は、自主チェックリスト2部(正・副)を町長に提出しなければならない。

(違反是正措置に係る報告等)

第4条 バリアフリー法第53条第3項に基づき町長に報告を求められた建築主等は、様式第2号特別特定建築物状況報告書(別紙第4)1部を町長に提出しなければならない。

(計画の認定申請図書)

第5条 バリアフリー法第17条第1項の認定を受けようとする建築主等は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「バリアフリー法規則」という。)第8条に規定する申請書(第3号様式)及び図書2部(正・副)に、(当該特定建築物に係る建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けている場合は、同条第4項の確認済証(写し)2部を含む。)様式第3号認定チェックリスト(建築物移動等円滑化誘導基準(別紙第10)。以下「認定チェックリスト」という。)2部(認定申請書に綴り込み)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に併せてバリアフリー法第17条第4項の申し出を行おうとする場合には、建築主等は前項の図書に建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書2部(正・副)を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定建築物の計画の変更)

第6条 バリアフリー法第18条第1項の計画の変更を行おうとする認定建築主等は、様式第4号変更認定申請書(別紙第17)、変更に係る部分の変更前及び変更後を明示した図書、様式第3号認定チェックリスト(別紙第10)及び認定通知書(第4号様式)の写し2部を町長に提出しなければならない。

2 バリアフリー法規則第22条で定める軽微な変更を行おうとする認定建築主等は、様式第5号軽微な変更届(別紙第18)2部を町長に提出しなければならない。

(認定後の報告等)

第7条 バリアフリー法第21条による報告を求められた認定建築主等は、様式第6号認定建築物状況報告書(別紙第19)1部を町長に提出しなければならない。

2 維持保全の計画が未定で認定を受けた認定建築主等は、様式第7号維持保全計画書(別紙第14)2部を特定建築物の建築の完了までに、町長に提出しなければならない。

3 認定建築主等は、認定建築物の工事が完了した場合は、様式第8号工事完了報告書(別紙第13)1部を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の工事完了報告書の提出があった場合、認定特定建築物が計画の認定のとおり建築等が行われたかどうかを検査しなければならない。

(取りやめ届等)

第8条 認定建築主等は、当該計画の認定を受けた計画の工事を取りやめたときは、遅滞なく様式第9号認定工事取りやめ届(別紙第20)1部に認定通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

2 バリアフリー法第17条第1項の申請を行った特定建築主は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、様式第10号認定申請取下書(別紙第21)1部を町長に提出しなければならない。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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釧路町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)手続き要綱

平成31年4月26日 訓令第49号

(平成31年4月26日施行)