○釧路町営住宅駐車場管理業務町内会等委託要綱

平成31年4月26日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理補助業務を町営住宅団地町内会等(以下「町内会等」という。)に委託する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の内容)

第2条 町長が、町内会等に対し委託できる業務は次の各号に掲げる業務とする。

(1) 入居者からの問い合わせ等への対応に係る業務

(2) 駐車場の秩序維持に係る業務

(3) 駐車場の美化に係る業務

(4) 駐車場施設の保守の連絡調整に係る業務

(5) 違法・迷惑駐車の日常的な点検及び指導並びに官公署への通報に係る業務

(6) 駐車場の管理に必要な文書の配布

(7) その他駐車場の管理に関して必要な都度別に依頼する業務

(委託契約の締結)

第3条 町内会等に業務を委託する場合は、別記様式第1号の契約書を標準として契約を締結しなければならない。

(委託業務の処理)

第4条 町長は、町内会等に対し、釧路町営住宅駐車場管理要綱を遵守させるほか、委託業務の処理について必要な事項を指示しなければならない。

2 町内会等は、毎月の委託業務の処理に関する報告を翌月の10日までに別記様式第2号により、町長に報告しなければならない。

(委託料及びその支払い)

第5条 町長は、第3条の規定により町内会等と委託契約を締結する場合の委託料の額は、毎年町長が別に定める額とするものとする。

2 前項の委託料の支払時期は、四半期毎に区分し、それぞれの四半期毎の翌月末までに、その額を支払うものとする。

3 町内会等は、別記様式第3号により、四半期毎に町長が指定する期日までに前2項の委託料を請求するものとする。

(委託業務の検査)

第6条 町長は、委託業務の処理について必要があると認めたときは、検査しなければならない。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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釧路町営住宅駐車場管理業務町内会等委託要綱

平成31年4月26日 訓令第45号

(平成31年4月26日施行)