○釧路町障害者地域活動支援センター実費負担減額事業実施要綱

平成31年4月26日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町障害者地域活動支援センター(以下、センターという。)を利用する生活保護世帯、低所得世帯で生活困窮と認められる世帯について、入浴料の負担の軽減を図るものである。

(実施の主体)

第2条 この事業の実施主体は釧路町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、センターの利用が決定している次の者とする。

(1) 申請の属する日に、生活保護の認定を受けている世帯

(2) 申請者の属する世帯が、町民税非課税に属しており、世帯の実収入見込月額が、その世帯につき算定した生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活費の額の100分の90に満たなく生計が困難な者

(減額対象実費負担と減額率)

第4条 この事業による減額される対象実費負担は、申請者とセンターが契約する入浴料とし、減額率は50%とする。

(減額の適用等)

第5条 減免は、減免の事由が生じた日の属する月に利用する実費負担とし、特別な事情がある場合を除き、申請書が提出された日以降より利用する入浴料について適用する。ただし、減額の事由が当該年度の翌年度においてもなお継続している場合で、減額の適用について町長が特に必要があると認める場合は、この限りではないものとする。

2 減額が決定された日前に既に支払われた実費負担があるときは、当該減免の適用から除くものとする。

(申請)

第6条 減額を受けようとする者は、特に生計が困難であることを証するために必要な次の書類を添付して、釧路町障害者地域活動支援センター実費負担減額事業申請書(別記様式第1号)により町長に提出しなければならない。なお、当該申請事由が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 給与証明書又は給与支払明細書等、雇用保険受給者証(写)

(2) その他、町長が必要と認める書類

(実態調査等)

第7条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うものとする。

(申請の却下)

第8条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 第2条に規定する減額の対象に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情徴収等に応じないとき。

(決定及び通知)

第9条 町長は、第6条により申請書を受理したときは、内容を審査し承認の可否決定を行い、その結果を「釧路町障害者地域活動支援センター実費負担減額決定通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 減額の決定を受けた者は、センターの減額対象サービスを受ける場合はあらかじめ前条で決定された通知書をセンターに提示すること。

(減額事由の消滅の申告)

第11条 減額を受けている者は、当該減免の対象事由が消滅した場合においては、速やかに釧路町障害者地域活動支援センター実費負担減額事由消滅申告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減額分の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により減額された者がある時は、当該減額により利益を得た者又はその世帯主から当該減額分の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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釧路町障害者地域活動支援センター実費負担減額事業実施要綱

平成31年4月26日 訓令第42号

(平成31年4月26日施行)