○後期高齢者医療保険料の納付方法変更に係る申出に関する事務取扱要領

平成31年4月12日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町が徴収する後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付について、特別徴収の方法によらず、口座振替による普通徴収での納付を希望する被保険者に関する事務の取扱について定めるものとする。

(対象者)

第2条 納付方法の変更をする対象者は、申出を行ったときに次のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 既に特別徴収により納付している被保険者

(2) 被保険者の資格を有しかつ特別徴収の対象となりうる被保険者

(3) 被保険者の資格を1ケ月以内に取得する予定でかつ特別徴収の対象となりうる被保険者

(申出の方法)

第3条 納付方法の変更を希望する被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)と町税等預貯金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書を釧路町長(以下「町長」という。)へ届け出るものとする。

(口座の指定)

第4条 口座振替を行う口座は普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち被保険者が指定した口座とする。

(審査)

第5条 第3条に規定する申出がなされたときは、速やかに担当課において審査を行うものとする。

(審査基準)

第6条 第5条による審査では、申請時点において特別な事情(北海道後期高齢者医療広域連合保険料減免取扱要綱第3条に規定する減免の対象となる事情をいう。以下同じ。)もなく過去2年間に加入していた健康保険の保険税(料)に滞納がある場合は、口座振替による普通徴収への変更は認めないものとする。

(特別な事情に関する届出)

第7条 被保険者は、第6条に規定する特別な事情があるときは、後期高齢者医療保険料特別な事情に関する届出書(様式第2号)を直ちに町長へ提出しなければならない。

(決定通知)

第8条 町長は、第5条において行った審査により口座振替への変更を承認する場合、後期高齢者医療保険料納付方法変更決定通知書(様式第3号)により被保険者へ速やかに通知するものとする。

(却下通知)

第9条 町長は、第5条において行った審査により口座振替への変更を認めない場合、後期高齢者医療保険料納付方法変更却下通知書(様式第4号)により被保険者へ速やかに通知するものとする。

(口座振替の取消)

第10条 被保険者の指定する口座から特別な事情もなく2ケ月続けて振替不能により滞納となった場合、保険料の納付方法を次に到来する特別徴収による納付に変更可能な月から、特別徴収による納付に変更し町長はその旨を後期高齢者医療保険料特別徴収実施決定通知書(様式第5号)により被保険者に通知するものとする。

(特別な事情の届出の準用)

第11条 被保険者は、第10条に規定する特別な事情があるときは第7条に規定する届出を行わなければならない。

(特別徴収への変更)

第12条 口座振替から特別徴収へ変更を希望する場合、被保険者は後期高齢者医療保険料特別徴収による納付の申出書(様式第6号)を町長へ届け出るものとする。

附 則

この訓令は、平成31年4月12日から施行する。

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後期高齢者医療保険料の納付方法変更に係る申出に関する事務取扱要領

平成31年4月12日 訓令第41号

(平成31年4月12日施行)