○釧路町国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格抹消事務処理に関する要領
平成31年4月12日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町国民健康保険における居所不明被保険者の資格の抹消事務の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(居所不明被保険者)
第2条 居所不明被保険者は、次の各号に例示する者とする。
(1) 被保険者証、納税通知書兼領収書、督促状及び納付奨励書等の返戻者
(2) 常時不在者
(3) 親族及び同居者又は近隣の者から居所不明の申し出があった者
(1) 被保険者証、納税通知書兼領収書、督促状及び納付奨励書等の返戻時期の把握
(2) 保険税の納付状況、納付場所の調査
(3) 国民健康保険の受診状況調査
ア 受診時期及び受診診療機関
イ 療養費等給付の有無
(4) 財産の調査
ア 電話加入権の所有者及び異動状況
イ 不動産の所有関係
(5) 住民基本台帳による異動状況調査
(6) 町民税課税台帳照合による納付状況、職業、勤務先調査
(7) 国民年金保険料の納付状況
(8) 母子児童手当、乳幼児医療費等の台帳による届出内容、給付状況調査
(9) 水道使用状況調査
ア 閉栓の情報
イ 水道料納付状況
ウ 使用者異動状況
(10) 親族関係に関する戸籍調査
(11) 現地調査
ア 家主及びアパート管理人からの情報収集
(ア) 居住時期
(イ) 家賃納付状況
イ 同居者及び近隣の者からの情報収集
ウ 居住状況調査
(ア) 家財の状況
(イ) 郵便物等の状況
(ウ) 水道及び電気等の使用状況
エ 親族、縁故者からの情報収集
2 前項の調査は、一定期間を経たのち再度実施するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第4条 居所不明被保険者が前条に定める調査及びその他の資料により、未届けの転出若しくは転居又は虚偽の届出により届出地に居住していない事実が明らかになったときは、不現住被保険者とする。
(不現住の確定日)
第5条 居所不明被保険者を不現住被保険者と確定する日は、未届けの転出若しくは転居又は虚偽の届出により居住地に居住していない事実が確認できるときは、その日、その日が確認できないときは、総合的に判断して推定した日とする。
(住民基本台帳主管課への送付)
第6条 不現住被保険者と認定した者については、関係資料を添付して住民課に職権による住民票の削除を依頼するものとする。
(居所不明被保険者の資格喪失処理)
第7条 前条の規定により不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、被保険者資格喪失処理をするものとする。
2 不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の削除年月日をもって行うものとする。
3 居所不明被保険者の資格喪失をしたときは、居所不明被保険者台帳に記載するとともに資格喪失日以降にかかる保険税の調定取消の処理を行うものとする。
(資料の保管)
第8条 居所不明被保険者台帳関係資料は、5年間保管するものとする。
(調査簿等の様式)
第9条 この要領で定める調査帳簿等の様式は、次のとおりとする。
(1) 居所不明被保険者候補の抽出台帳 (別記様式第1号)
(2) 居所不明被保険者台帳 (別記様式第2号)
(3) 居所不明被保険者管理簿 (別記様式第3号)
附 則
この訓令は、平成31年4月12日から施行する。