○競争入札参加者資格関係事務処理要綱
平成31年3月29日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入、その他の契約に関わる一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令に定めるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、基準審査年の前年の12月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、釧路町役場掲示場及び各支所前掲示場に掲示して行うものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入、その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をもって、当該申請をしたものの申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号。以下「財務規則」という。)第89条及び第90条第1項(第103条において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定による入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の資格審査の申請は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
4 財務規則第90条第1項の規定により、申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び添付書類を確認のうえ、これを受理し当該申請者に対し競争入札参加資格審査申請書受理票(別記様式第2号)を交付するとともに、競争入札参加資格審査申請書受付簿(別記様式第3号)に登載するものとする。ただし、印刷物の製造、物品の購入、及び物件の製造の資格に関するものにあっては、競争入札参加資格審査申請書受理票の交付を省略することができる。
6 資格の審査は、原則として基準審査年の当初に行い、その有効期間は、翌年度から2年度間(共同企業体に係るものにあっては、その翌年度)とする。ただし、中間審査年の審査に係る資格の有効期間は、その翌年度とする。
(審査結果の通知等)
第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果について、速やかに書面をもって当該申請者に通知するものとする。資格を有する者と認定した者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
3 第1項の規定に基づく、資格者名簿にはおおむね次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
(2) 主たる営業所の所在地
(3) 資格の対象となった契約の種類及び必要に応じその内訳
(4) その他必要と認める事項
(1) 資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合
(2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等共同組合である資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。
(3) 資格者の名称又は商号に変更があったとき。
(4) 資格者が法人の場合において、その代表者に変更があったとき。
(5) 資格者の住所又は電話番号に変更があったとき。(本店、道内の支店、営業所等に係るものに限る。)
(6) 資格者の組織に変更があったとき。
3 審査担当課長等は、第1項の規定により資格に関する事項の変更の届出を受理したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係課長に通知するものとする。
(入札参加の申込み)
第6条 町長は、資格者をして資格有効期間の初年度の当初に当該有効期間における競争入札への参加申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもって競争入札への参加申込みとみなすことができる。
2 前項の規定による競争入札への参加の申込みは、申請書によるものとする。
4 課長等は、前項の技術者名簿に記載されている技術者に変更(技術者の法令による免許等に変更があった場合を含む)があったときは、当該課長等の所管に係る事項に関し競争入札に参加しようとする者をして、変更の届出をさせるものとする。
5 課長等は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、内容を確認の上受理し、当該申込者につき競争入札参加資格審査申請書受理簿を作成するものとする。ただし、必要に応じ資格者名簿をもって、これに代えることができる。
(競争入札参加排除及び資格の消滅等)
第7条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第4の競争入札参加排除基準によるものとする。
3 課長等は、当該報告書を審査担当課長等に送付し、当該審査担当課長等は、当該報告書に意見を付して競争入札参加資格審査委員会に送付するものとする。
4 資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することになったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し法令の規定による許可、免許、登録を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取り消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くことになったとき。
8 政令第167条の4第2項の規定に基づき、競争入札に参加させない旨の決定を受け、又は、第4項の規定に基づき資格が消滅した者を当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内(政令第167条の4第1項の規定に該当したため資格が消滅した者にあっては、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間)にあっては、これを随意契約の相手方とし、又は履行保証人としてはならないものとする。ただし、当該決定の時点において現に履行中のもの(政令第167条の4第1項の規定に該当したため、資格の取り消しを受けた者を除く。)にあってはこの限りでない。
(指名停止)
第8条 町長は、資格者又はその代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算して2年間を超えない範囲内において指名停止をすることができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定めるものとする。
(内部協議)
第9条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするときは、競争入札参加者審査委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要ないと認めるものについては、この限りではない。
附 則
この訓令は、平成31年3月29日から施行する。
別表第1
資格審査申請書の添付書類
1 共通添付書類
登記簿謄本 | 法人の場合:商業登記簿謄本 個人の場合:市区町村長の発行する身分証明書 |
納税証明書 | 釧路町に納税義務のある者については、釧路町税について未納がないことを証明する納税証明書 |
消費税納税証明書 | 消費税について未納がないことを証明する納税証明書 |
町民税・道民税 特別徴収額の決定通知書 | 釧路町民を5名以上通年雇用している者のみ |
特別徴収実施に係る誓約書 | 釧路町民を5名以上通年雇用している者で、特別徴収を実施していない者のみ |
委任状 | 支店等の長に代表者の権限の全部又は一部を委任するときは委任状 |
確約書 | 暴力団等でないことの確約書 |
返信用封筒 | 必要な分の切手を貼付し、宛名(申請担当部署又は担当者名含む)を記載(サイズは不問) |
2 印刷物の製造、物品の購入及び物品の賃貸借に関するもの
許可等に関する証明 | 営業に関し、法令の規程に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等に係る証明の写し(申請者が原本謄写の証明をしたもの)又は証明書 |
代理店・特約店証明書 | 取扱品目について、その製造元等との間に代理店、又は特約店の契約を締結している場合は、その証明書 |
営業証明書 | 申請者が個人の場合は市区町村長が発行する営業証明書 |
3 一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気工事、管工事等建設工事に関するもの
許可・登録証明書 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可に係る許可通知書の写し(申請者が原本謄写の証明をしたもの。以下同じ。)及び許可申請書別表の写し |
総合評定値通知書の写し | 総合評定値(P点)が記載されたもの |
建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書 | 未加入者は必要なし、自社加入等は経営事項審査申請時に提出した写し等 |
工事経歴書 | ― |
工事経歴書集計表 | ― |
技術者名簿 | 資格の有無は関係なし |
建設工事等入札参加資格審査申請書付票・申請書 | ― |
厚生年金保険等の加入を証明できる書類 | 厚生年金保険等の加入を証明できる書類(総合評定値通知書で確認できる場合は不要) |
その他必要とする書類 | ― |
4 土木施設物の設計、建築物の設計、測量、地質調査、技術資料作成に関するもの
事業経歴書 | ― |
事業経歴書集計表 | ― |
技術者名簿 | 資格の有無は関係なし |
設計等入札参加資格審査申請書付票・申請書 | ― |
現況報告書の写し | (1) 土木施設物の設計に関するもの 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第7条に規定する現況報告書の写し(建設コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない) (2) 地質調査に関するもの 地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第7条に規定する現況報告書の写し(地質調査業者の登録を受けていない場合は、添付を要しない) (3) 技術資料作成に関するもの 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第7条に規定する現況報告書の写し(補償コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない) |
登録証明書の写し | (1) 建築物の設計に関するもの 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する登録に係る登録通知書の写し (2) 測量に関するもの 測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録に係る登録通知書の写し |
その他必要とする書類 | ― |
5 申請者が共同企業体であるときは、当該共同企業体に係る協定書その他関係書類を添付させること
別表第2
競争入札参加資格審査方法書
共通的審査事項 | |
法的適性 | (1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること (2) 政令第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと (3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者、及びその代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと |
事業の経験又は従事年数 | (1) 事業の経験又は従事年数の算出は、申請しようとする年の1月1日を基準として行うこと (2) 個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した時点からの期間を通算した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみなすこと (3) 企業が対等合併をした場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の経験又は従事年数とみなすこと (4) 営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が、譲渡を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間に譲渡を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事年数とみなすこと |
自己資本金 | 自己資本金は、払込済みの資本金の額によること |
従業員(職員)数 | 従業員(職員)数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者の人数によることとし、職員数は、代表者を含めない人数によること |
技術者数 | 法令の規定により免許、登録等を必要とするものにあっては、当該免許、登録等をうけている者の人数によること |
共同企業体に係る審査事項 | |
適性 | (1) 企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる (2) その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること |
協同組合等に係る審査事項 | |
適性 | (1) 営業(経験又は従事)年数が、資格者たる要件を具備するものであること。ただし、通商産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき又は協同組合及び中小企業等協同組合のうち企業組合にあたっては設立の際に資格者であった者が構成員の過半数を占めているときは、営業(経験又は従事)年数の要件を要しないものとする (2) 組合が受注及び履行管理を行うものに必要な職員(その履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること |
建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための審査 | |
格付けに係る審査項目及び基準 | 客観的要素の審査項目及び基準は、平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとする |
総合評定数値 | 建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための総合評定数値は、客観的要素の評定数値とする |
対応工事の予定価格 | 総合評定数値(P点)により格付けされた等級に対応する工事の予定価格(発注標準)は、別に定めるものとする |
格付基準の作成 | 審査担当課長等は、格付けのため総合評定数値により申請者の格付の決定をしようとするときは、総合評定値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案の上、格付基準を作成するものとする。この場合において審査担当課長は、工事種類間における調整に留意しなければならない |
別表第3
競争入札参加資格関係事項変更届の添付書類
共通添付書類 | (1) 名称又は商号に変更のあったときは、資格者が法人の場合は当該変更に係る商業登記簿謄本、個人の場合は当該変更を証する書面 (2) 法人の代表者に変更のあったときは、当該変更に係る商業登記簿謄本又は当該変更を証する書面 (3) 住所に変更のあったときは、資格者が法人の場合は当該変更に係る商業登記簿謄本、個人の場合は住民票の写し、営業証明等 (4) 組織に変更のあったときは、当該変更に係る商業登記簿謄本又は当該変更を証する書面及びその他町長が必要と認める書類 (5) 資格者の許可登録等に関する事項に変更が合ったときは、当該変更を証する書面 (6) 法令による免許等を有する町内勤務の技術者に変更のあったときは、技術者名簿 |
資格者の営業について相続があったとき | 当該相続を証する書面のほか、次の(1)、(2)及び(3)に定める書類 (1) 土木工事及び建築工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可に係る許可通知書の写し(申請者が原本謄写の証明をしたもの)及び許可申請書別表写し (2) 測量に関する資格については、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録に係る登録通知書の写し (3) (1)及び(2)に掲げる資格以外の資格については、当該相続をしたものに係る市区町村長が発行する身分証明書 |
資格者たる企業と他の企業との合併された企業が法人の場合 | 当該法人の解散登記に係る商業登記簿謄本(解散登記が未了のときは、当該合併に係る総合議事録の写し)、当該合併に係る契約書の写し並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年9月1日公正取引委員会規則第1号)第7条第1項に規定する届出受理書(以下「届出受理書」という。)の写し、個人の場合は当該合併を証する書面とともに、合併後存続し、又は、新たに設立した法人に係る別表第1に掲げる書面 |
営業について譲渡があったとき | (1) 譲渡を受けた者が資格者たる法人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び届出受理書の写しを、当該譲渡に関し登記を必要とするにあっては商業登記簿謄本 (2) 譲渡を受けた者が資格者たる個人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し (3) 譲渡を受けた者が資格を有しない者である場合、当該譲渡に係る契約書の写し及び別表第1に掲げる書面 |
協同組合等である資格者がその構成員を変更したとき | (1) 組合員が脱退した場合は、当該脱退を証する書面 (2) 新規に加入した組合員がある場合、当該加入を証する書面 |
別表第4
競争入札参加排除基準
競争入札に参加させない期間の基準 | |
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする | (1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年 (2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6ヶ月以上2年以内 (3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内 (4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6ヶ月以上2年以内 (5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内 (6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前号の期間の残存期間 |
競争入札に参加させない場合の例示 | |
競争入札に参加させない期間の基準に該当する場合を例示すると、概ね次のとおりである | (1) 政令第167条の4第2項第1号の場合 ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合 イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合 ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合 エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は数量を偽った場合 オ その他これらに類する行為があったと認められる場合 (2) 政令第167条の4第2項第2号の場合 ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合。 イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合 ウ 競争入札において公正の利益を得る目的を持って連合し、公訴された場合 エ その他これらに類する事実があったと認められる場合 (3) 政令第167条の4第2項第3号の場合 ア 落札者が契約書その他これに類する書類を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合 イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合 ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合 エ その他これらに類する行為があったと認められる場合 (4) 政令第167条の4第2項第4号の場合 ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合 イ その他これらに類する行為があったと認められる場合 (5) 政令第167条の4第2項第5号の場合 ア 落札者が契約を締結しない場合 イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合 ウ 保証人が当該契約を履行した場合 エ その他これらに類する行為があったと認められる場合 |
基準適用の原則 |
(1) 資格者又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人が、第1号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする (2) 資格者又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第8第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする (3) 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号の一に該当した場合、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする (4) 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする |