○釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
平成31年3月29日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 釧路町(以下「町」という。)が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令に定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったとき主管課長は、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止にかかる資格者を現に指名停止しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 主管課長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 主管課長は、指名停止の期間中の資格者が契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(停止要件該当者の報告等)
第7条 課長等(釧路町財務規則第4号中第2条第4号に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、別表第1又は別表第2の停止要件に該当する者があると認めるときは、速やかに競争入札参加指名停止内申書(別記様式第1号。以下「内申書」という。)を審査担当課長(競争入札参加資格関係事務処理要綱第3条第5項に規定する審査担当課長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(指名停止の審査)
第8条 審査担当課長は、前条第1項の規定により、内申書を受理したときは、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じその事実を調査確認等の上、当該内申書に意見を付して競争入札参加者審査委員会にて審議するものとする。
2 審査担当課長は、前項により審議した事件につき、競争入札参加者審査委員会から審議結果の通知があったときは、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について町長の決定を受けるものとする。
2 審査担当課長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、競争入札参加者審査委員会の委員長たる副町長(副町長が不在の場合は、競争入札参加者審査委員会の副委員長たる総務部長)に協議するものとする。
附 則
この訓令は、平成31年3月29日から施行する。
別表第1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町が発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、資格審査申請書及び添付書類、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑事故) | |
2 町と契約した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽佻であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 町内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有していると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12ヶ月以上24ヶ月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 9ヶ月以上18ヶ月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6ヶ月以上12ヶ月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6ヶ月以上18ヶ月以内 |
(2) 一般役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(3) 使用人 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
(3) 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から4ヶ月以上18ヶ月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月以上18ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から4ヶ月以上24ヶ月以内 |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月以上24ヶ月以内 |
(建設業法違反行為) | |
16 道内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町が発注する契約に係る一般競争及び指名競争において、資格審査申請書及び添付書類、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑事故) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽佻であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 町内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有していると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12ヶ月以上24ヶ月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 9ヶ月以上18ヶ月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 6ヶ月以上12ヶ月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6ヶ月以上18ヶ月以内 |
(2) 一般役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(3) 使用人 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
(3) 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から4ヶ月以上18ヶ月以内 |
13 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月以上18ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から4ヶ月以上24ヶ月以内 |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9ヶ月以上24ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |