○釧路町建設工事共同企業体運用基準

平成31年3月29日

訓令第27号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町が発注する建設工事(釧路町建設工事執行規則(昭和46年釧路村規則第14号)第2条に規定する建設工事。以下「建設工事」という。)において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)とは、大規模かつ技術的難度の高い建設工事に際して、技術力を結集することにより、円滑かつ確実な施工を図ることを目的として、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体をいう。

2 この訓令において経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)とは、優良な中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化することを目的として、受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体をいう。

(一般的基準)

第3条 工事の発注にあたっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定企業体及び経常企業体を活用する場合には、この訓令に定める運用内容を基準とする。

(施工方式)

第4条 共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ分担施工方式(乙型)によることができるものとする。

第2章 特別企業体の運用基準

(対象工事)

第5条 特定企業体により施工する工事は、各工種の発注標準の最上位等級に属する工事のうち、技術的難度や安定的施工の観点から必要があると認められるものとする。

(構成員とその構成)

第6条 特定企業体の構成員数は、2社ないし3社とする。

2 特定企業体の構成は同一業種又は異なる業種の有資格者の中から、最上位等級に格付されている者同士の組合せとする。ただし、次に掲げる特に必要がある場合において構成員数が3社の場合は、最上位等級に格付されている者同士と下位等級に格付けされている者との組合せとすることができる。

(1) 地元企業育成のため、同一業種で過去に実績を有し、企業体を組むことによりその施工内容が優良でかつ十分な施工能力があると判断される場合

(2) 前号によりがたい場合は、その理由を付し町長の承認を得るものとする。

(構成員の資格要件)

第7条 全ての構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。

(1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

(2) 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験を有していること。

(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置し得ること。

(結成方法)

第8条 特定企業体は、競争入札参加を希望する企業の自由な意思に基づき、自主的に結成するものとする。

(出資比率)

第9条 各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(代表者の選定等)

第10条 代表者は構成員の協議により定めるものとする。また、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。

(存続期間)

第11条 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合にはその期間満了後検査に合格したときまでとする。

2 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。

(指名基準)

第12条 特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難度が高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業の入札参加を認め、単体企業と特定企業体の混合による入札ができるものとする。

第3章 経常企業体の運用基準

(対象工事)

第13条 経常企業体により施工する工事は、特定企業体により施工する工事以外の工事とする。

(構成員数とその構成)

第14条 経常企業体の構成員数は、2社ないし3社を原則とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合には5社までとすることができる。

2 経常企業体の構成は同一業種の有資格者の中から、同級に格付されている者同士又は直近等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、次に掲げる特に必要がある場合においては、直近2等級に格付けされている者との組合せとすることができる。

(1) 地元企業育成のため、同一業種で過去に実績を有し、企業体を組むことによりその施工内容が優良でかつ十分な施工能力があると判断される場合

(2) 前号によりがたい場合は、その理由を付し町長の承認を得るものとする。

(構成員の資格要件)

第15条 全ての構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。

(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

(2) 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験を有していること。なお、確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合にあっては、元請としての実績がない者であっても、下請として発注工事を施工した実績があれば、これを同等として取り扱うことができるものとする。

(3) 工事1件の請負代金が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者(地域における分布状況から見て、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重の負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、工事1件の請負代金額が同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置できるものとする。

(結成方法)

第16条 経常企業体は、競争入札参加を希望する企業の自由な意思に基づき、自主的に結成するものとする。

(出資比率)

第17条 各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(3) 4社の場合 10パーセント以上

(4) 5社の場合 5パーセント以上

(代表者の選定等)

第18条 代表者の選定及びその出資比率は、構成員の協議により定めるものとする。

(経常企業体の解散)

第19条 経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、町長へ解散届を提出させるものとする。

(登録)

第20条 一の企業が経常企業体を結成して競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、業種ごとに原則として1とする。ただし、施工能力からみて確実に継続的な協業関係を維持することができると認められる場合にあっては3までとすることができるものとする。

(指名基準)

第21条 経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。

第4章 資格審査

(資格審査)

第22条 共同企業体の申請に係る資格審査は、町長が行い、適格な者を有資格者として認定する。

2 前項の資格審査に際しては、この訓令及び別に定める資格要件のほか、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第104条に規定する指名基準に該当する者であることを審査すること。

3 町長は、第1項の資格審査の結果を申請者に通知するものとする。

4 経常企業体の資格審査については随時申請を受付けるものとする。

第5章 契約

(共同企業体との契約)

第23条 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。

2 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては附属協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。

3 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。

第6章 雑則

(様式)

第24条 共同企業体に係る様式は、競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成13年通達第3号)の規定にかかわらず、別記によるものとする。

(雑則)

第25条 この運用基準の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

2 この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

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釧路町建設工事共同企業体運用基準

平成31年3月29日 訓令第27号

(平成31年3月29日施行)