○釧路町公共事業用地事務取扱要綱

平成31年3月29日

訓令第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町公共事業の用に供する土地等の調査、取得又は使用並びにこれに伴う損失の補償に関する事務の処理について定め、もって円滑な用地事務の処理と正当な損失の補償を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用地事務 釧路町公共事業の用に供する土地等の調査、取得又は使用並びにこれに伴う損失の補償に関する事務をいう。

(2) 土地 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「収用法」という。)第5条の規定に掲げる権利、同法第6条の規定に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条の規定に掲げる土石、砂れきをいう。

(3) 土地等の取得 前号の定めに掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの取得並びに同号の定めに掲げる権利の消滅をいう。

(4) 土地等の使用 第2号の定めに掲げる土地及び物件の使用並びに同号の定めに掲げる権利の制限をいう。

(5) 関係人 取得し又は使用しようとする土地等について、所有権以外の権利を有する者及び当該土地の上にある物件について、所有権その他の権利を有するものをいう。

(6) 補償 土地等の調査、取得又は使用並びにこれに伴う損失に関し、当該土地等の所有権又は関係人に対して行う給付をいう。

(土地所有者等に対する協力要請)

第3条 事業担当課長等(以下「課長等」という。)は、用地事務に着手する前に、土地所有者及び関係人並びに財政課長(以下「主管課長」という。)その他必要な者に土地等の取得及び使用に関する計画を説明し、これらの者に協力を求めなければならない。

(用地先行の原則)

第4条 課長等は、用地事務が完了する前に工事に着手してはならない。ただし、用地事務が完了する前に工事に着手しなければならない特別の事情があり、かつ、確認された土地所有者及び関係人と当該工事が完了するまでの間に補償等について協議が成立する見通しがあるときにおいて、起工承諾書(別記様式第1号)により、土地所有者及び関係人の承諾を得たときは、この限りでない。

(関係各課長等との協議)

第5条 課長等は、次の各号に掲げる事項に関しては、あらかじめ、主管課長、本事業に関わる関係各課長等及び企画担当課長と協議しなければならない。

(1) 特に重要又は補償の影響が社会的に大きいと認められるもの

(2) その他必要と認めるもの

(用地事務処理計画書の提出)

第6条 課長等は、毎年4月末日及び10月末日における当該年度の用地事務処理計画を、用地事務処理計画書(別記様式第2号)により、それぞれ翌月15日までに主管課長に提出し、土地取得依頼書(別記様式第3号)により事業に必要な土地の取得を依頼しなければならない。

(用地事務進捗状況の把握)

第7条 主管課長は、前条に定める用地事務の処理計画の進捗状況について、用地取得事務進捗状況調書(別記様式第4号)及び用地調査事務進捗状況調書(別記様式第5号)を作成し、常にその状況を把握しておかなければならない。

(用地事務処理実績書の提出)

第8条 主管課長は、毎年5月15日までに前年度における用地事務処理の実績を、次の各号に掲げる用地事務処理実績書により、課長等に提出しなければならない。

(1) 土地の取得(買収によるもの)(別記様式第9号)

(2) 土地の取得(寄附・交換によるもの)(別記様式第10号)

(3) 権利の設定(別記様式第11号)

(4) 土地の使用(一定期間のもの)(別記様式第12号)

(5) 損失の補償(別記様式第13号)

(6) 委託(用地測量・物件調査等)(別記様式第14号)

(7) 登記(別記様式第15号)

第2章 事業の準備

(実地踏査)

第9条 主管課長は、事業計画に基づいて当該事業区域の実地踏査を行い、用地事務処理の計画をたてなければならない。

(土地の立入り)

第10条 主管課長は、公共事業に関する道路法(昭和27年法律第180号)等その他の法律に基づき、他人の占有する土地に入って測量又は調査する必要があるときは、あらかじめ、立入通知書(別記様式第16号)により、当該土地の占有者にその旨を通知し、同意書(別記様式第17号)により同意を得なければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

2 前項の定めにより宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入ろうとするときは、立入の際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

3 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があったときを除き、前項に定める土地に入ってはならない。

(障害物の伐除)

第11条 主管課長は、前条の定めにより他人の占有する土地に立入って測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があって障害物を伐除しようとするときは、当該障害物の所有者及び占有者の同意を同意書(別記様式第17号)により得なければならない。

(身分証明書の携帯)

第12条 第10条の定めにより他人の土地に立入ろうとする者は、その身分を示す証票(別記様式第18号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 前条の定めにより障害物を伐除しようとする者は、その身分を示す証票(別記様式第19号)及び町長の許可証を携帯し、障害物の所有者その他利害関係人の請求があったときは、示さなければならない。

(損失の補償)

第13条 主管課長は、第10条又は第11条の定めによる処分に因り損失を受けた者に対して、第4章の定めに準じて、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

第3章 調査

(調査事項)

第14条 主管課長は第9条の定めによる用地事務の処理計画に基づいて取得又は使用しようとする用地の測量調査及びこれに伴って生ずる損失の補償等に必要な事項を調査しなければならない。

(用地の調査)

第15条 主管課長は、第14条の定めによる調査を行うときは、当該区域を管轄する法務機関(以下「登記所」という。)に登記簿謄本等の交付又は閲覧の請求を行い、その記載事項を用地調査書(別記様式第20号)に転写しなければならない。

(戸籍簿等の調査)

第16条 主管課長は、戸籍簿及び住民票等の謄本(写し)の交付又は閲覧を必要とするときは、当該戸籍等の事務を管掌する市区町村長にその請求を行い、閲覧のときはその記載事項を戸籍調査書(別記様式第21号)又は相続調査書(別記様式第22号)に転写するものとする。

(法人登記簿等の調査)

第17条 主管課長は、法人登記簿、商業登記簿の謄本の交付又は閲覧を必要とするときは、登記所にその請求を行い、閲覧のときはその記載事項を法人調査書(別記様式第23号)に転写するものとする。

(損失補償の調査)

第18条 主管課長は、第14条に定める損失の補償等について、次の各号に掲げる事項を調査するときは、当該各号に掲げる調査表及び算定書によらなければならない。

(1) 土地に関する所有権以外の権利等(地上権、永小作権及び賃借権並びに使用賃借による権利等) 土地権利調査表(別記様式第24号)

(2) 残地等 残地等調査表(別記様式第25号)

(3) 残地等に関する工事 残地等に関する工事調査表(別記様式第26号)

(4) 隣接地工事 隣接地工事調査表(別記様式第27号)

(5) 土地の使用 土地使用調査表(別記様式第28号)

(6) 土地の返還 土地等の返還調査表(別記様式第29号)

(7) 建物(その他の工作物を含む。)に関する所有権以外の権利 建物調査表(別記様式第30号)及び添付図(別記様式第31号)

(8) 仮住居等の使用 仮住居等に関する調査票(別記様式第32号)

(9) 移転補償 建物調査及び移転補償算定書(別記様式第33号)

(10) 附帯設備 附帯設備工事算定書(別記様式第34号)

(11) 木工事 木工事標準追加項目算定書(別記様式第35号)

(12) 建具 建具工事算定書(別記様式第36号)

(13) 工作物 工作物調査表(別記様式第37号)

(14) 通損(別記様式第38号)

(15) 移転雑費 移転雑費補償調査算定書(別記様式第39号)

(16) 支障物件 支障物件等移転補償調査表(別記様式第40号)

(17) 物件 物件(水道施設)移転補償調査表(別記様式第41号)

(18) 立木(果樹含む。)の移植、伐採 立木調査表(別記様式第42号)

(19) 特産物の移植 特産物調査表(別記様式第43号)

(20) 営業の廃止 営業(廃止)調査表(別記様式第44号)

(21) 営業の休止、及び規模の縮小 営業(休止規模縮小)調査表(別記様式第45号)

(22) 農業の廃止、休止、及び規模の縮小 農業調査表(別記様式第46号)

(23) 農作物の立毛 立毛調査表(別記様式第47号)

(24) 漁業の権利、漁業の廃止、休止及び規模の縮小 漁業調査表(別記様式第48号)

(25) 養殖物の移植 養殖物調査表(別記様式第49号)

(26) 鉱業権等 鉱業権等調査表(別記様式第50号)

(27) 温泉利用の権利 温泉利用権利調査表(別記様式第51号)

(28) 墳墓の改葬及び祭し料 墳墓改葬及び祭し料調査表(別記様式第52号)

2 前項のほかに調査を必要とする事項については、これらに準じて行うものとする。

第4章 補償額の算定

(補償額の算定)

第19条 主管課長は、前章に定める調査が完了したときは、別に定める釧路町公共事業の施行に伴う損失補償要綱(平成11年釧路町通達)並びに釧路町公共事業の施行に伴う公共補償要綱(平成9年制定)により、補償額を算定しなければならない。

(基準単価)

第20条 主管課長は、前条に定める補償額の算定は、北海道用地対策連絡協議会で作成した「木造建物等移転補償標準単価表」、「非木造建物補償標準単価表」、「工作物補償標準単価表」及び「立木等補償標準単価表」等を用いて算定するものとする。

(評価調書)

第21条 主管課長は、土地等を取得し、又は土地等の取得に伴う損失を補償しようとするときは、釧路町組織条例施行規則(平成9年規則第14号)第8条並びに第9条に規定する職制の職にあるものを公有財産価格評定員に2名以上定め、その価格を評価調書(別記様式第53号)により評定させなければならない。

第5章 協議

(協議)

第22条 主管課長は、前条に定める評価調書を作成したときは、土地所有者及び関係人と、補償についての協議を開始しなければならない。

2 前項に定める協議を行ったときは、協議記録書(別記様式第54号)によりその経過を記録しておかなければならない。

(協議不調)

第23条 主管課長は、土地所有者又は関係人との協議が成立する見込みのないときは、収用法による収用手続をしなければならない。ただし、特別な事由があるときにおいては、この限りでない。

2 前項に定める収用手続については、第11章に定めるところにより処理しなければならない。

(協議不能)

第24条 主管課長は、土地所有者又は関係人が行方不明等のため協議できないときは、収用法による収用手続、又は民法(明治29年法律第89号)第25条若しくは同法第952条の規定による財産管理人の選任手続を行わなければならない。

2 前項に定める不在者の財産管理人又は相続管理人の選任の申立てをしようとするときは、家事審判規則(昭和22年12月29日最高裁判所規則第15号)第2条の規定により、不在者財産管理人選任の申立(別記様式第55号)を作成して申立しなければならない。

3 前項に定める申立により財産管理人が選任されたときは、財産管理人をして、財産管理人の選任を受けた家庭裁判所に、民法第27条の規定による財産の目録(別記様式第56号)を家事審判規則第36条の規定により、調製のうえ提出させるとともに、民法第28条の規定による財産管理人の権限外の行為の許可について、家事審判規則第2条の規定により財産管理人の権限外行為許可の申立(別記様式第57号)を整備して申立しなければならない。

第6章 取得

(買収・賃借・補償)

第25条 主管課長は、土地等の買収等について協議が成立したときは、直ちに、該当する次に掲げる契約書により契約を締結するとともに、土地の買収にあっては、登記承諾書(別記様式第63号)及び印鑑証明書を提出させなければならない。このときにおいて、当該土地にかかる土地所有者及び関係人との契約は原則として同一時期において締結するものとする。

(1) 土地売買契約書(別記様式第58号)

(2) 土地賃貸借契約書(別記様式第59号)

(3) 物件移転契約書(別記様式第60号)

(4) 施設移転契約書(別記様式第61号)

(5) 補償契約書(別記様式第62号)

2 当該買収が議会の議決に付すべきもの(1件の面積が5千平方メートル以上でその予定価格が7百万円以上)であるときは、あらかじめ、議会の議決に付すべき財産の取得について(別記様式第64号)の報告を課長等に提出しなければならない。

(寄附)

第26条 主管課長は、寄附により土地を取得しようとするときは、次に掲げる書類を整備して行わなければならない。

(1) 寄附申込書(別記様式第65号)

(2) 寄附受納通知書(別記様式第66号)

(3) 土地受渡書(別記様式第67号)

(交換)

第27条 主管課長は、交換により土地を取得しようとするときは、予定渡地の公用廃止について、次に掲げる事項を記載した書類及び関係図書を添えて、あらかじめ、課長等及び関係各課長等と協議しなければならない。

(1) 交換に供しようとする財産の台帳記載事項

(2) 交換により取得しようとする土地の現況地目及び面積

(3) 交換を必要とする事由

(4) 受地、渡地の評価調書

(5) 登記簿謄本

(6) 土地交換契約書(別記様式第68号)

(7) 土地交換等契約書(別記様式第69号)

(8) 関係図面

位置図 (5万分の1町図)

用地現況図 (3千分の1以上のもの)

用地求積図 (1千分の1以上のもの)

(その他の許認可事項等)

第28条 主管課長は、この訓令で定めるもののほか、用地事務の処理に伴い、他の法令その他の定めにより許認可等を要するときは、それぞれ、必要とする手続を行うものとする。

第7章 登記

(登記)

第29条 主管課長は、不動産の取得又は地上権の設定について契約が成立したとき又は保存登記等の必要があるときは不動産登記法(明治32年法律第24号)により登記所に登記を嘱託しなければならない。

(登記済証等)

第30条 主管課長は、前条の定めによる登記手続を完了したときは、引継書(別記様式第70号、又は別記様式第71号)により課長等に速やかに関係書類を引継ぎし、課長等は、所有権移転登記済証及び契約書を権利証書として永久に保存しなければならない。

第8章 支払

(支払のための確認)

第31条 主管課長は、次の各号に掲げる補償金を支払うときは、当該各号に掲げる事項を確認した後において、土地所有者及び関係人から、請求書を提出させるものとする。

(1) 土地の買収代金 所有権移転登記の完了(所有権以外の権利がある土地については、あらかじめ、これらの権利を消滅(登記抹消)させた後)

(2) 建物等の移転料 支障物件除却確認書(別記様式第72号)による移転の完了

(3) その他の補償金 契約の履行(登記されている権利については、あらかじめ、これらの登記を抹消させた後)

(前金払)

第32条 課長等は、次の各号に掲げる補償金については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 建物等の移転に対して支払う移転料

(3) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法第1条各号に掲げる権利で同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)に対して支払う補償金

第9章 台帳

(台帳)

第33条 主管課長は、当該年度の用地事務処理の実績により、次の各号に掲げる台帳を、翌年度の6月末日までに整備しなければならない。

(1) 用地取得台帳 (別記様式第6号)

(2) 土地使用台帳 (別記様式第7号)

(3) 損失補償台帳 (別記様式第8号)

2 前項に定める台帳は、永久保存としなければならない。

第10章 租税の特別措置

(事前協議)

第34条 主管課長は、資産の買取り等を伴う事業計画を決定したときは、租税特別措置法に規定する収用事業の計画調書(別記様式第73号)を作成して、事業地の所轄税務署長に提出し、当該事業が租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)に規定する課税の特例の対象となるか否かについて協議しなければならない。

2 事業計画を変更したときは、その都度前項の定めに準じて処理しなければならない。

(買取り等の申出の証明)

第35条 主管課長は、前条に定める協議により、措置法に規定する課税の特例の対象となる事業用資産の買取り等を申出したときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「施行規則」という。)第15条第2項第1号又は同規則第22条の3第3項第1号に規定する書類として、公共事業用資産の買取り等の申出証明書(別記様式第74号)を作成し、当該資産の所有者及び関係人に交付しなければならない。

2 主管課長は、前項の定めにより作成した証明書の写し(別記様式第75号)を作成し、施行規則第15条第3項又は同規則第22条の3第4項の規定により、買取り等の申出をした日の属する日の翌月10日までに当該所轄税務署長に提出しなければならない。

(買取り等の証明)

第36条 主管課長は、前条に定める資産の買取り等の申出に係る契約が、措置法第33条の4第3項第1号又は同法第65条の2第3項第1号の規定により、当該資産につき最初に申出をした日から6ヵ月以内に締結されたときは、施行規則第15条第2項第2号又は同規則第22条の3第3項第2号に規定する書類として、公共事業用資産の買取り等の証明書(別記様式第76号)を作成し、当該買取り等に係る資産の所有者及び関係人に交付しなければならない。

(収用等の証明)

第37条 主管課長は、施行規則第15条第2項第3号又は同規則第22条の3第3項第3号に規定する書類として、収用証明書(別記様式第77号)を作成し、当該収用等にかかる資産の所有者及び関係人に交付しなければならない。

(支払調書)

第38条 主管課長は、買取り等の申出にかかる資産の買取り等を完了したときは、毎四半期ごとに施行規則第15条第4項又は同規則の第22条の3第5項に規定する調書として、不動産等の譲受けの対価の支払調書(別記様式第78号)を作成し、当該各四半期に属する最終月の翌月末日までに当該所轄税務署長に提出(2通)しなければならない。

第11章 収用等の手続

(収用等の申出協議)

第39条 主管課長は、第24条又は第25条に定める事由により、収用法による収用等の手続を行う必要があると認めるときは町長及び関係各課長等と協議しなければならない。

(関係図書の提出)

第40条 主管課長は、前条の協議により収用法第16条の規定により、事業の認定を受けることとなったときは、当該認定を受けるために必要な図書を作成しなければならない。

2 前項の定めにより事業の認定を受けた後、収用法第39条の規定により収用又は使用の裁決を申請することとなったときは、当該申請に必要な図書を作成しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、収用等に関する手続について必要な図書を作成しなければならない。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

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釧路町公共事業用地事務取扱要綱

平成31年3月29日 訓令第26号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第26号