○釧路町小規模修繕等契約希望者登録制度実施要綱

平成31年3月29日

訓令第25号

(目的)

第1条 この登録制度は、競争入札参加資格審査申請に基づく有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録されていない者を対象に、町が発注する小規模な修繕等の契約の受注を希望する者を登録し、積極的に業者選定の対象とすることによって、町内業者の受注機会を拡大することを目的とする。

(登録できる者)

第2条 小規模修繕等契約希望者として登録することができる者は、事業主が釧路町に住民登録のある者若しくは釧路町に主たる事業所を有する法人であって、かつ、町税に滞納がない者とし、取扱可能業種、建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は原則として問わないものとする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。

(1) 有資格者名簿に登録されている者

(2) 登録希望業種を履行するために必要な資格、免許、登録等を有しない者

(3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者

(4) 前各号のほか町長が契約の相手方として不適当と認めた者

(申請の方法)

第3条 登録を希望する者は、釧路町小規模修繕等契約希望者登録申請書(別記様式第1号)により、登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業主の住民票(3か月以内に証明したものに限る。)又はその写し

(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本(3か月以内に証明したものに限る。)又はその写し。個人にあっては、身分証明書(3か月以内に証明したものに限る。)又はその写し

(3) 直前1年分の町税の納税証明書又はその写し

(4) 法令等の規定により許可、免許、登録等を必要とする業種のときは、その許可証、免許証、登録証等の写し

(5) 支払金振替口座登録申請書

3 申請の受付は財政課契約係において、随時行うものとする。

(登録された者の取扱い)

第4条 町は、前条の申請があったときは、申請書類に基づき申請事項について審査を行い、当該審査に合格した者を釧路町小規模修繕等契約希望者登録名簿(別記様式第2号。以下「希望者登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 前項の希望者登録名簿は、これを庁内に公開し、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。

3 前項の規定は、業者選定に際して、有資格者名簿に登録されている者を見積参加業者として選定することを妨げるものではない。

4 第1項の規定に基づき希望者登録名簿に登録した者が不正又は不誠実な行為等により町の契約の相手方として不適当と認められた場合は、当該登録を抹消し、その旨を庁内及び当該登録を抹消された者に通知するものとする。

5 希望者登録名簿は、契約制度の透明性を図るため、一般に公開するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録した日から更新年(暦年で平成19年を第1年目として、以後奇数年目の年をいう。以下同じ。)の3月31日までとする。

2 登録の有効期間中に有資格者名簿に登録された者については、前項の規定にかかわらず、競争入札参加資格が有効となる日をもって当該登録を抹消し、その旨を庁内及び当該有資格者名簿に登録された者に通知するものとする。

3 登録の有効期間満了に際し、引続き登録の継続を希望する者は、更新年の1月下旬から2月上旬までの間で町長の定める期間に、第3条の例により登録の申請をしなければならない。

(登録内容の変更)

第6条 希望者登録名簿に登録された者の住所、代表者氏名等登録内容に変更があったときは、当該登録された者は、釧路町小規模修繕等契約希望者登録変更届(別記様式第3号)により、速やかにその旨を届出なければならない。

2 町は、前項の届出を受理したときは、変更内容を庁内に通知するものとする。

3 前2項の規定は、希望者登録名簿に登録された者が当該登録に係る営業を廃止し、又は当該登録の取下げを希望する場合に準用する。

(対象となる契約)

第7条 この登録制度に基づき行われる契約は、1件の予定価格が50万円未満で、内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものに限定するものとする。

(契約保証金)

第8条 希望者登録名簿に登録された者との契約に際しては、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第114条第6号の規定に基づき、契約保証金を免除するものとする。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

附 則(令和2年2月3日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町小規模修繕等契約希望者登録制度実施要綱

平成31年3月29日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)