○釧路町土地評価事務処理要領

平成31年3月29日

訓令第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 釧路町公共事業のために必要な土地の評価については、釧路町公共事業の施行に伴う損失補償要綱(平成11年釧路町通達)及び釧路町公共事業の施行に伴う公共補償要綱(平成9年制定)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 用途的地域 土地の用途的な観点から区分される地域をいう。

(2) 同一状況地域 同一需給圏(評価対象地と一般的に代替関係が成立し、その価格の形成について、相互に影響を及ぼす関係にある土地の存する圏域をいう。)内で土地の用途的、地域的特性が類似しているまとまりのある地域をいう。

(3) 個別的要因 土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格について、個別的な差異を生じさせる価格形成要因をいう。

(4) 取引事例地 売買、賃貸借、造成等の事例で評価対象地の評価に用いられるものに係る土地をいう。

(5) 地域要因 土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用する価格形成要因をいう。

(6) 近隣地域 評価対象地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域をいう。

(7) 類似地域 近隣地域と類似する地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域をいう。

(8) 公道 国あるいは地方公共団体が法律に基づき築造し管理している道路をいう。

(9) 私道 公道以外の道路をいう。

(10) 未処理用地 公共の用に供している土地のうち、必要とする権原が取得されていない土地をいう。

(11) 水路等 用悪水路、溜池及び井溝など、灌漑用又は悪水排泄用等の築造した水路及び用水貯溜池で私権を自由に行使できる土地をいう。

(12) 川成地 河川、湖、池沼及び灌漑用水でない水貯溜池など、雨水、湧水その他の起因により流水及び溜水の水面下で河川法等の規制を受け私権を自由に行使できない土地をいう。

(土地評価の単位)

第3条 土地の正常な取引価格は、次の各号の一に該当する土地(以下「画地」という。)を単位として評価するものとする。ただし、当該土地の形状等から一体的に利用することが困難なものは、一体的に利用が可能な範囲をもって画地とするものとする。

(1) 一筆の土地(次号に該当するものを除く。)

(2) 所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地

(土地の面積)

第4条 土地の価格を求める場合は、原則として実測面積を用いるものとする。

(用途的地域の区分)

第5条 評価に係る地域は、土地の用途的観点から、宅地地域、農地地域、林地地域、見込地地域及びその他の地域に区分し、更に、次の各号に定めるところにより用途的地域に区分するものとする。

(1) 宅地地域 居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物等の敷地の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、住宅地域、商業地域及び工業地域に区分する。

 住宅地域 居住の用に供される建物等の敷地の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、優良住宅地域、標準住宅地域、混在住宅地域、農家集落地域等に区分する。

(ア) 優良住宅地域 敷地が広く、街区及び画地が整然とし、植生と眺望、景観等が優れ、建築の施工の質の高い建物が連たんし、良好な近隣環境を形成する等居住環境の極めて良好な従来からの名声の高い地域

(イ) 標準住宅地域 敷地の規模及び建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される住居環境の良好な地域

(ウ) 混在住宅地域 比較的狭小な戸建住宅及び共同住宅が密集する地域又は住宅を主として店舗、事務所、小工場等が混在する地域

(エ) 農家集落地域 農家等で集落を形成している地域又は市街地的形態を形成するに至らない戸建住宅地域

 商業地域 商業活動の用に供される建物等の敷地の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、高度商業地域、準高度商業地域、普通商業地域、近隣商業地域及び郊外路線商業地域等に区分する。

(ア) 高度商業地域 大都市の都心又は副都心にあって、広域的商圏を有し、比較的大規模な中高層の店舗、事務所等が密集している地域

(イ) 準高度商業地域 高度商業地域に次ぐ商業地域であって、広域的な商圏を有し、店舗、事務所等が連たんし、商業地としての集積の程度が高い地域

(ウ) 普通商業地域 高度商業地域、準高度商業地域、近隣商業地域及び郊外路線商業地域以外の商業地域であって、都市の中心商業地域及びこれに準ずる商業地域で、店舗、事務所等が連たんし、多様な用途に供されている地域

(エ) 近隣商業地域 主として近隣の居住者に対する日用品の販売を行う店舗等が連たんしている地域

(オ) 郊外路線商業地域 都市の郊外の幹線道路(国道、道々等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしている地域

 工業地域 工業生産活動の用に供される建物等の敷地の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、大工場地域、中小工場地域等に区分する。

(ア) 大工場地域 標準的な敷地の規模が、30,000平方メートル程度の大規模な工場が立地している地域

(イ) 中小工場地域 標準的な敷地の規模が3,000平方メートル程度の中小規模な工場が立地している地域

(2) 農地地域 農地生産活動のうち耕作の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、田地地域、畑地地域等に区分する。

 田地地域 大部分の土地が水田として利用されている地域

 畑地地域 大部分の土地が畑地として利用されている地域

(3) 林地地域 林業生産活動のうち、木竹の成育に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域とし、都市近郊林地地域、農村林地地域、林業本場林地地域及び山村奥地林地地域等に区分する。

 都市近郊林地地域 都市の近郊にある地域で、宅地化の影響を受けている地域

 農村林地地域 農村集落の周辺にある地域で、一般に農業を主に林業を兼業している農家の多い地域

 林業本場林地地域 林業経営者を主とする林家の多い地域又は地方の有名林業地で、有名林業地としての銘柄の用材又はこれに準ずる用材を生産している地域

 山村奥地林地地域 農家集落への距離等の交通接近条件の劣る地域で、林家は少なく、かつ、散在している地域

(4) 見込地地域 宅地地域、農地地域及び林地地域に他の地域から転換しつつある地域とし、宅地見込地地域、農地見込地地域及び山林見込地地域に区分する。

 宅地見込地地域 宅地地域以外の地域から宅地地域へと転換しつつある地域とし、大中規模開発地域及び小規模開発地域に区分する。

(ア) 大中規模開発地域 周辺の住宅化率が低く、道路等も未整備で、相当規模で宅地開発をすることが合理的と判断される地域

(イ) 小規模開発地域 市街地に接近し、宅地への転換度合いが高く、小規模開発で宅地化が可能と判断される地域

 農地見込地地域 農地地域以外の地域から農地地域へと転換しつつある地域

 林地見込地地域 林地地域以外の地域から林地地域へと転換しつつある地域

(5) その他の地域 宅地地域、農地地域、林地地域及び見込地地域以外の地域(池沼、牧場、原野等)とする。

(土地評価の手法)

第6条 土地の評価は、原則として標準地比準評価法により行うものとする。

2 標準地比準評価法により難い場合は、路線価式評価法によることができるものとする。

3 その他の地域内の土地は、個別に評価することができるものとする。

第2章 標準地比準評価法

第1節 評価の手順

(評価の手順)

第7条 標準地比準評価法によって土地を評価するときは、次の手順により行うものとする。

ア 用途的地域を地域的特性に着目して同一状況地域に区分する。

イ 同一状況地域ごとに一の標準地を選定する。

ウ 標準地を評価する。

エ 標準地の評価格から比準して各画地の評を求める。

(同一状況地域の区分の場合の留意事項)

第8条 同一状況地域は、次の各号に掲げるものに配慮して区分するものとする。

(1) 地勢及び地盤

(2) 道路、鉄道、河川、水路及び公園

(3) 街区及び集落

(4) 土地利用の状況

(5) 市町村、大字、字等の境界

(6) 都市計画法の地域地区等

(7) 駅勢圏及び通学区域

(標準地の選定方法)

第9条 標準地は、同一状況地域において、個別的要因が概ね標準的と認められる一の画地とするものとする。

2 前項の個別的要因は、国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について(昭和50年1月20日50国土地第4号国土庁土地局地価調査課長通達)別添1土地価格比準表、別添3林地価格比準表及び別添4農地価格比準表(以下「比準表」という。)の個別的要因とするものとする。ただし、比準表に該当する用途的地域が定められていない地域の標準地については、類似する用途的地域の比準表を適正に補正するものとし、当該補正を行った比準表の個別的要因とするものとする。

(標準地の評価格からの比準)

第10条 標準地の評価格から各画地への比準は、比準表を用いて、標準地の個別的要因と各画地の個別的要因を比較して行うものとする。ただし、当該同一状況地域の属する用途的地域が比準表に定められていない場合は、類似する用途的地域に係る比準表を適正に補正して使用するものとする。

2 比準表に定められた格差率が当該同一状況地域の実態に適合しないと認められるときは、当該格差率を当該同一状況地域の実態に適合するように補正することができるものとする。この場合において、格差率の補正は、不動産鑑定業者の意見等により適正に行うものとする。

(農地地域等内の建物敷地の評価)

第11条 農地地域、林地地域及び見込地地域内にあって建物等の敷地の用に供されている土地は、当該土地の近傍の建物等の敷地の用に供されていない農地、林地等の正常な取引価格に当該土地を建物等の敷地とするために通常要する費用を加算して得た額を標準として評価するものとする。

(住宅地域等内の私道の評価)

第11条の2 住宅地域及び商業地域内における私道は、その利用形態によって別記別表1のとおり区分するものとする。

2 私道の評価は、用途的地域別に行うものとし、近隣地域の標準地価格に個別的要因の一因子として私道の価値率を相乗し評価するものとする。ただし、この場合における私道価値率は、画地条件に含めることとし、その他の画地条件は採用しないものとする。

3 住宅地域及び商業地域内の私道価値率は、次のとおりとする。

(1) 専用私道

 有租地 80%

 免租地 60%

(2) 共用私道

 有租地 50%

 免租地 30%

(3) 準公道的私道

 有租地 30%

 免租地 10%

4 私道敷地を含む土地の評価は、有効宅地部分、私道敷地部分を独立した画地として、それぞれ評価する。

(公道内の未処理用地の評価)

第11条の3 公道内に存する未処理用地の評価は、第11条の2の規定に準じ評価するものとする。ただし、この場合における価値率は次のとおりとする。

(1) 専用私道に準ずる公道

 有租地 70%

 免租地 50%

(2) 共用私道に準ずる公道

 有租地 40%

 免租地 20%

(3) 準公道的私道に準ずる公道

 有租地 20%

 免租地 0%

(水路等及び川成地の評価)

第11条の4 水路等の評価は、次式による。

(1) 隣接地の正常な評価格-造成費(埋立想定した工事費)=評価格

(2) 上記の評価格が、計算上隣接地の正常な取引価格の10%未満となる時は、評価格を10%とする。

(3) 農地地域内における同一所有者の耕作地内の水路等は、農地価格として評価しても差支えない。

2 川成地の評価は、下記で行う。

(1) 隣接地の正常な評価格の10%を、評価格とする。

(2) 上記の評価格が適正でないと判断できる地域は、次式によって評価してもよい。

隣接地の正常な評価格-造成費(埋立想定した工事費)=評価格

第2節 標準地の評価

(標準地の評価方式)

第12条 標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準として、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考として求めるものとする。ただし、取引事例比較法により価格を求めることが困難な場合は、収益還元法又は原価法により求めた価格を基準とするものとする。

2 取引事例比較法による標準地の評価は、次式により算定するものとする。

M×C×T×H×S×N

M 1平方メートル当りの取引価格:取引事例の価額のうち土地に係る部分を取引面積で除して得た価格

C 事情補正率:事例地の取引価格に影響を及ぼしていると認められる特殊な事情が存する場合における当該事情に係る補正率

T 時点修正率:事例地の取引時点から価格時点までの土地価格の変動率

H 建付減価補正率:取引事例地が建付減価していると認められる場合の当該建付減価に係る補正率

S 標準化補正率:取引事例地が近隣地域にある場合にあっては当該近隣地域の標準地の個別的要因、類似地域にある場合にあっては当該類似地域の標準地の個別的要因と取引事例地の個別的要因を土地価格比準表を用い比較して求めた格差率

N 地域要因の格差率:取引事例地が類似地域にある場合において、近隣地域の地域要因と当該類似地域の地域要因を土地価格比準表を用い比較して求めた格差率

3 収益還元法及び原価法は、北海道用地対策連絡協議会の土地評価事務処理要領の付録の式により算定するものとする。

4 本条の定めによる土地の評価は、別記別表2の定めによる様式によるものとする。

(取引事例比較法による評価)

第13条 取引事例比較法は、次の手順により行うものとする。

ア 近隣地域(評価対象地を含む同一状況地域をいう。)及び類似地域(近隣地域を含む同一需給圏内から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地域をいう。)から多数の取引事例を収集する。

イ 収集した取引事例の中から適切な事例を選択する。

ウ 選択された取引事例の価格を、第12条第2項の算定式へ適用し、算定価格を求める。

エ 事例ごとの算定価格を比較考慮して比準価格を求める。

(取引事例地の選択)

第14条 取引事例地の選択にあたっては、次の各号に掲げる要件を備えたものを選択するよう努めるものとする。

(1) 事情補正率が30パーセント程度以内で、適正に補正できること。

(2) 取引時期が2年程度以内であること。

(3) 個別的要因の比較が容易であること。

(4) 画地の面積が著しく相違していないこと。

(5) 敷地と建物等が一括して取引されている場合においては、配分法が合理的に適用できること。

(6) 違法な取引に係る不動産でないこと。

(事情補正)

第15条 取引事例に次の各号に掲げる特殊な事情が存する場合は、適正に補正するものとする。

(1) 投機目的の取引

(2) 中間利益の取得を目的とした業者間又は系列会社間における取引

(3) 場所的限定がある事業を営むことを前提とした取引

(4) 宅地造成業者等が事業の必要上からした過大な額の取引

(5) 過大な造成費が考慮された取引

(6) 売買手数料、登記料、立退料等土地の対価以外のものが含まれている取引

(7) 買主又は売主の不動産に関する知識や情報の不足により生じた過大又は過小な額の取引

(8) 金融逼迫、倒産等のため緊急を要した取引

(9) 知人、親戚等の間で行った恩恵的な取引

(10) 調停、競売等により価格決定された取引

(11) その他減価又は増価すべき特殊な事情に係る取引

(時点修正)

第16条 取引事例の取引の時点が価格時点と異なるときは、次の各号に掲げるもののうち妥当と認められる変動率を基に適正に定めた率により補正するものとする。

(1) 近隣地域又は類似地域内の公示価格の対前年変動率

(2) 近隣地域又は類似地域内の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第378号)第9条に規定する基準地の標準価格の対前年変動率

(3) 都道府県別又は市町村別の用途別の公示価格又は標準価格の対前年変動率

(4) 財団法人日本不動産研究所調査に係る用途地域別市街地価格指数並びに田畑及び山林素地の価格の対前年変動率

(5) 全国農業会議所調査に係る田畑の価格の対前年変動率

(6) 類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率

(7) 不動産鑑定業者が適正と認める変動率

(不動産鑑定評価格との調整)

第17条 標準地の評価にあたっては、原則として土地鑑定評価依頼事務処理要綱(平成9年釧路町要綱第32号)に定めるところにより、不動産鑑定業者に当該標準地の鑑定評価を求めるものとする。この場合において、鑑定評価格と第12条の規定により求めた評価格との間に開差があるときは、必要に応じて、当該鑑定評価を行った不動産鑑定業者に当該鑑定評価格を決定した理由について説明を求めるとともに、第12条の規定により求めた評価格について、資料の選定及び活用、評価方式の適用の方法等を再検討して、標準地等の適正な評価格を求めるよう努めるものとする。

(公示価格等との均衡)

第18条 公示価格を規準とする方法は、公示地と標準地の位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因を比較し、相互の価格に均衡を保たせることにより行うものとする。

2 公示価格と標準地の評価格を比較するときは、第12条第2項の算定式を準用するものとする。

3 近隣地域又は類似地域に公示価格に係る土地がない場合において、基準地があるときは、当該基準地の標準価格と標準地の評価格について前2項に準じて比較を行うものとする。

第3章 路線価式評価法

(評価の手順)

第19条 路線価式評価法によって土地を評価するときは、次の手順により行うものとする。

ア 用途的地域を地域的特性に着目して同一状況地域に区分する。

イ 各同一状況地域内の街路を、画地条件以外の個別的要因において評価格が同一とみなされる範囲に区分し、その区分された街路の片側又は両側に標準画地を設定する。

ウ 標準画地を評価する。

エ 標準画地の評価格をもって、当該街路に路線価を付設する。

オ 路線価を基礎として、各画地の評価格を求める。

(同一状況地域の区分)

第20条 同一状況地域の区分については、第8条の規定を準用するものとする。

(街路の区分)

第21条 街路の区分は、地勢の状況、街路の幅員、舗装の有無、系統及び連続性、諸施設への接近の度合、利用状況等を総合的に勘定して行うものとする。

(標準画地)

第22条 標準画地は、画地の個別的要因に減価すべき要因が認められない一方路の画地を想定するものとする。

(標準画地の評価)

第23条 標準画地の評価については、第2章第2節の規定を準用するものとする。

(各画地の評価)

第24条 各画地の評価については、第10条の規定を準用するものとする。

第4章 個別の評価

(評価の手順)

第25条 個別に土地を評価するときは、第12条第17条及び第18条の規定に準じて行うものとする。

(その他の地域内の土地の評価)

第26条 その他の地域内の土地を評価するにあたって、第12条の規定に準じて行うことが困難なときは、近傍における土地の価格を参考とし、取得する土地の自然的条件、経済的条件等を比較考量して評価するものとする。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

別表1

種別

形態

(1) 専用私道

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(2) 共用私道

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(3) 準公道的私道

画像

別表2

別記様式第1号

評価説明書

別記様式第2号の1

画地算定評価調書(住宅地域)

別記様式第2号の2―1

画地算定評価調書(商業地域)

別記様式第2号の2―2

画地算定評価調書(商業地域)

別記様式第2号の3―1

画地算定評価調書(工業地域)

別記様式第2号の3―2

画地算定評価調書(工業地域)

別記様式第2号の4

画地算定評価調書(農地地域)

別記様式第2号の5

画地算定評価調書(林地地域)

別記様式第2号の6

画地算定評価調書(宅地見込地地域)

別記様式第3号の1

標準地価格の決定調書(住宅地域)

別記様式第3号の2

標準地価格の決定調書(農地・林地地域)

別記様式第3号の3

標準地価格の決定調書(宅地見込地地域)

別記様式第3号の4

標準地価格の決定調書(その他の地域)

別記様式第4号の1

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(住宅地域)

別記様式第4号の2―1

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(商業地域)

別記様式第4号の2-2

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(商業地域)

別記様式第4号の3―1

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(工業地域)

別記様式第4号の3―2

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(工業地域)

別記様式第4号の4

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(農地地域)

別記様式第4号の5

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(林地地域)

別記様式第4号の6

標準地・取引事例地調査表及び標準化補正算定表(宅地見込地地域)

別記様式第5号の1

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(住宅地域)

別記様式第5号の2―1

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(商業地域)

別記様式第5号の2―2

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(商業地域)

別記様式第5号の3―1

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(工業地域)

別記様式第5号の3―2

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(工業地域)

別記様式第5号の4

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(農地地域)

別記様式第5号の5

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(林地地域)

別記様式第5号の6

地域区分調査表及び地域要因比較算定表(宅地見込地地域)

別記様式第6号の1

地価公示地、基準地調査表及び算定表(住宅地域)

別記様式第6号の2―1

地価公示地、基準地調査表及び算定表(商業地域)

別記様式第6号の2―2

地価公示地、基準地調査表及び算定表(商業地域)

別記様式第6号の3―1

地価公示地、基準地調査表及び算定表(工業地域)

別記様式第6号の3―2

地価公示地、基準地調査表及び算定表(工業地域)

別記様式第6号の4

地価公示地、基準地調査表及び算定表(農地地域)

別記様式第6号の5

地価公示地、基準地調査表及び算定表(林地地域)

別記様式第6号の6

地価公示地、基準地調査表及び算定表(宅地見込地地域)

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釧路町土地評価事務処理要領

平成31年3月29日 訓令第24号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第24号