○土地鑑定評価依頼事務処理要領

平成31年3月29日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 釧路町土地評価事務処理要領(平成9年釧路町通達第31号)第12条の規定による鑑定評価を財政課長(以下「主管課長」という。)において依頼する場合の手続は、原則として、この訓令に定めるところによるものとする。

(評価依頼の相手方の選任)

第2条 評価依頼の相手方は、不動産鑑定評価に関する法律(昭和39年法律第152号)第2条第3項に規定する不動産鑑定業者(以下「不動産鑑定業者」という。)の中から選任するものとする。ただし、次の各号の一に該当する者は選任することができない。

(1) 鑑定評価を依頼する土地(以下「評価依頼地」という。)の所有者又は当該土地に関して所有権以外の権利を有する者(法人にあっては、その役員が当該評価地の所有者又は当該評価依頼地に関して、所有権以外の権利を有する者である場合を含む。)

(2) 前号に掲げる者の親族、後見人又は保佐人(法人にあっては、その役員が前号に掲げる者に親族、後見人又は保佐人である場合を含む。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認められる者

(4) 鑑定評価の実績等からみて、著しく不適当と認められる者

(評価依頼地)

第3条 評価依頼地は、原則として釧路町土地評価事務処理要領第10条に規定する標準地とする。

(評価依頼の手続)

第4条 主管課長は、土地の鑑定評価を依頼しようとする場合には、別記様式第1に掲げる「鑑定評価依頼書」により行うものとする。この場合において概ね別記様式第2に掲げる「承諾書」を不動産鑑定業者に提出させるものとする。

2 前項の鑑定評価依頼書には、評価依頼地にかかる縮尺2万5千分の1(2万5千分の1が無い場合には5万分の1)の位置図及び縮尺千分の1から2千5百分の1程度の地形図を添付するものとする。

(評価依頼地の確認)

第5条 主管課長は、鑑定評価を行うものに対して、あらかじめ現地において立会いを求め、評価依頼地の現況を確認させるものとする。

(鑑定評価書の検定等)

第6条 主管課長は、不動産鑑定業者から鑑定評価書の提出を受けたときは、当該鑑定評価書に記載されている内容が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合しているか否かを確認するため、必要な検査をしなければならない。

2 前項の規定による検査の結果、不動産鑑定業者が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合した鑑定評価を行っていない場合は、当該不動産鑑定業者に対して、再鑑定評価を求め、又は鑑定評価格の決定理由の不備の補完若しくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めるものとする。

(鑑定評価の報酬)

第7条 鑑定評価の報酬は、公共事業に係る不動産鑑定報酬基準(中央用地対策連絡行議会理事会申し合せ)による報酬額以内とする。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

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土地鑑定評価依頼事務処理要領

平成31年3月29日 訓令第22号

(平成31年3月29日施行)