○普通財産の土地に関する貸付事務取扱要綱

平成31年3月29日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町(以下「町」という。)が所有する公有財産の経済的価値を発揮させるため、その所有の目的に応じ公正かつ効率的に運用し、普通財産の土地(以下、「土地」という。)に関する貸付事務を一定の秩序のもとに行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸付け 私法上の貸借契約に基づき使用させることをいう。

(2) 有償貸付け 民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する賃貸借をいう。

(3) 無償貸付け 民法第593条に規定する使用貸借をいう。

(貸付けの分類)

第3条 土地の貸付けは、次により分類する。

(1) 有償貸付け

(2) 無償貸付け

(貸付けの形態)

第4条 土地を経済的理由又は公益的理由により使用させる場合は、次に掲げる財産の効率的運用の一形態でなければならない。

(1) 将来公用又は公共用に供するため所有している間、経済的な運用により利益を得るために貸付けるものであること。

(2) 公益上の必要に基づき貸付けるものであること。

(3) 収益目的のために貸付けるものであること。

(使用目的の分類)

第5条 土地の使用目的は、次により分類する。

(1) 住宅 自ら居住の用に供する建物の敷地(ただし、町有住宅の敷地を除く。)

(2) 倉庫等 前号に規定する建物以外の建物の用に供する敷地

(3) 資材置場等 材木又は資材等の置場若しくはこれに準ずる施設の用に供する敷地

(4) 農地等 農地及び放牧地の用に供する敷地

(5) 海産干場 海産干場の用に供する敷地

(貸付けの申請)

第6条 土地の貸付けを希望する者(以下「申請者」という。)は、土地貸付申請書(別記様式第1号)により町長に申請するものとし、必要に応じ次に掲げる書面を添付するものとする。

(1) 貸付けを希望する土地(以下「申請地」という。)の利用計画書

(2) 事業計画書

(3) 申請者が個人である場合は、住民票の抄本及び身分証明書

(4) 申請者が制限能力者である場合は、法定代理人若しくは保佐人、補助人の同意書(後見人に後見監督人があるときは、その同意書を添付)又は法定代理人が代理することを明示した書類

(5) 申請者が法人(公法人を除く。)の場合は、その名称、住所及び代表者等を記載した登記簿抄本、定款並びに最近における当該法人の経理の内容を明らかにした財務諸表

(6) 申請者の代理人が申請する場合には、代理人であることを証する書面

(7) 申請内容が監督官庁の許可又は認可を要するものである場合は、その許可書若しくは認可書又はそれらの謄本若しくは抄本又は許可若しくは認可があった旨を証明する書類

(8) 利害関係人その他の者の同意を要する場合は、その同意書

(9) 申請者が宗教法人の場合で、責任役員の議決又は当該宗教法人を包括する宗教法人の承認を要するものであるときは、責任役員の議決書又は包括宗教法人の承認書

(10) 申請地の所在地略図

(11) 申請者又は利害関係人の印鑑証明書

(貸付けの決定)

第7条 前条の規定により、申請書及び添付書類の提出があったときは、次に掲げる事項を十分に調査する。

(1) 申請内容が普通財産の運用方針に合致していること。

(2) 申請者が、資力及び信用の点において十分な資格を有していること。

(3) 使用目的が適当であること。

2 町長が、貸付けの申請を承認したときは、貸付決定通知(別記様式第2号)により通知するものとする。また、不適当であると判断するときは、その旨の理由を付して通知する。

(契約)

第8条 貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、釧路町財務規則(昭和44年釧路町規則第4号)第152条第3項に基づき、次により契約書を作成し、その者と契約を締結する。

(1) 有償貸付け 土地賃貸借契約書(別記様式第3号)

(2) 無償貸付け 土地無償貸付契約書(別記様式第4号)

(貸付期間)

第9条 有償貸付けの貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 一時使用を目的とする場合 1年

(2) 建物の所有を目的とする場合 30年

(3) 前2号の目的以外を目的とする場合 3年

(4) 法令等に基づいて長期貸付けとするべき農地 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸付ける場合の貸付期間は、町長が定めることができる。

3 第1項の規定に基づく土地の貸付期間は、更新することができる。ただし、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 第1項第1号の貸付期間の更新 第1号に掲げる同期間。ただし、町長が必要又はやむを得ないと認めるときを除き、当初の貸付期間の初日から起算して2年を限度とする。

(2) 第1項第2号の貸付期間の更新 10年。ただし、最初の更新にあっては、20年

(3) 第1項第3号又は第4号の貸付期間の更新 当該各号に掲げる期間

4 前項の貸付期間の更新を受けようとする時は、貸付期間が満了する1月前までに町長に申請しなければならない。

5 第1項及び第3項の規定により設定した貸付期間については、借受人の都合により短縮することができる。

6 無償貸付けの貸付期間は1年とする。ただし、貸付期間が満了する1月前までに契約当事者のいずれかから特段の意思表示がないときは、本契約は4年間を限度に継続することができる。

(貸付料)

第10条 貸付料は、住民負担の公平化の見地からその算定の基礎は、貸付ける土地(以下「貸付地」という。)の当該年度における地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する土地課税台帳に登録された現況地目の価格(以下、「評価額」という。)によるものとし、その年額の算定は使用目的の分類により次に掲げる額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、貸付料を別に定めることができる。

(1) 住宅 評価額に1000分の30を乗じて得た額

(2) 資材置場等 評価額に1000分の35を乗じて得た額

(3) 倉庫等 評価額に1000分の40を乗じて得た額

(4) 農地等 評価額に1000分の500を乗じて得た額

(5) 海産干場 評価額に1000分の60を乗じて得た額

2 法令等に基づいて長期貸付をすべき農地等の貸付料は、前項の規定にかかわらず、釧路町農業委員会が定める標準小作料を算定基準とし、さらに必要な維持管理経費を加算した額とすることができる。

3 貸付料の年額算定にあたっては、1年の終期を3月31日とし、貸付期間が1年に満たない場合は、1月を単位としてこれを算出する。

4 前項の規定により算定した額が百円未満の場合は、貸付料を徴収しないものとする。

6 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第1項第1号による公共的団体とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、商工会等の産業経済団体

(2) 社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十字社等の厚生社会事業団体

(3) 教育団体、青年団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等の文化教育事業団体

(4) その他町長が特に認めたもの

(貸付料の納付)

第11条 貸付料の納付は前払いとし、貸付期間が1年以上のときは、年額計算による貸付料を次の各号に掲げる期別に応じ、それぞれの納付期限までに分割納付させるものとする。ただし、一回の納付額は千円以上とする。

(1) 第1期(4月1日から6月30日まで) 4月末日

(2) 第2期(7月1日から9月30日まで) 7月末日

(3) 第3期(10月1日から12月31日まで) 10月末日

(4) 第4期(1月1日から3月31日まで) 1月末日

2 貸付期間が1年に満たないときは、納付期限を契約締結の日から20日以内とし、一括して前払いするものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、町長が必要であると認めるときは、期別及び納付期限を別に定めることができる。

4 第9条第5項の規定により貸付期間が終了したため、既に支払済みとなっている貸付料に過払いが生じたときは、月割りによってその過払い貸付料を借受人に返還するものとする。

5 借受人に特別の事情があると判断したときは、その貸付料の徴収を猶予することができるものとする。ただし、適応期間は当該年度内とする。

(貸付料の減免措置)

第12条 貸付中の土地が、風水害その他借受人の責に帰することができない事由により被害を受けた場合には、次により処理することができる。

(1) 冠水等のため土地の使用が不可能と認められる期間が生じた場合には、当該期間を貸付料の算定期間に含めないことができる。

(2) 被害により一部滅失又はき損した場合には、当該滅失又はき損した割合(以下「損害率」という。)に応じ、原状回復するまでの間、貸付料を減免することができる。なお、損害率の算定に当たっては、借受人からの事情聴取、現地調査を行う等、実情を十分斟酌すること。

(3) 前各号に規定する措置は、原則として借受人の申請に基づき行うものとし、第1号に規定する貸付料の算定に含めない期間又は第2号の損害率の算定に当たっては、借受人から被害状況が分かる資料等を提出させ、又は必要に応じて実地調査を行う等実情を踏まえ、慎重に処理するものとする。

(4) 第1号又は第2号の措置を講ずる場合において、被害時以後の期間に係る貸付料が既に納付済のときは、以降の納付期において充当又は還付するものとする。

(貸付料の改定)

第13条 貸付料が、算定の基礎となる評価額の変動その他の理由により、その額が実情にそわなくなったときは、すみやかに適正な額に改定するものとする。

2 貸付料の改定を行う場合には、土地賃借料改定通知(別記様式第5号)により改定後の貸付料、納付期限等を、次期貸付料適用開始日の10日前までに到着するように借受人に通知するものとする。

3 前項に規定する改定通知のみによっては、後日紛争が生じるおそれがあると認められる場合には、改定通知を行うとともに、貸付料及び納付等に関する条項について、一部変更契約を締結するものとする。

(貸付地の引渡し)

第14条 貸付地の引渡しは、契約を締結した日から7日以内に、その貸付地において、双方立会のうえ行うものとする。

(借受人の負担等)

第15条 貸付地の維持、保全、その他の行為をするため支出する経費はすべて借受人の自己負担とする。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 貸付地の賃借権及び使用権の譲渡又は転貸は認めないものとする。ただし、第10条第6項第1号から第4号による公共的団体が取りまとめを行う場合で、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(住所等の変更の届出)

第17条 借受人の住所又は氏名(法人の場合にあっては名称又は代表者の職氏名)の変更若しくは相続又は会社の合併、分割による借受の権利の承継等があった場合は、速やかに変更届出書(別記様式第6号)を町に提出しなければならない。

(使用状況の変更)

第18条 借受人が、貸付地の追加及び削除、または使用目的若しくは貸付期間の変更をしようとするときは、変更承認申請書(別記様式第7号)により、町長の承認を得るものとする。

2 前項の規定により町長が承認したときは、書面をもって借受人に通知するとともに、変更契約書(別記様式第8号、又は別記様式第9号)により変更契約を締結するものとし、変更契約によることが適当と認められないときは改めて契約を締結するものとする。

3 第1項の規定により町長が承認しなかった場合は、その旨の理由を付して借受人に通知するものとする。

(契約の解除)

第19条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国又は町、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 町長の承認を得ないで前条第1項に掲げる行為をしたとき。

(3) 正当な理由なく当該年度内に支払うべき貸付料を滞納したとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

2 前項第1号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができる。

3 借受人の責めに帰すべき理由によって貸付契約を解除した場合においては、既に納付した未使用期間の貸付料は、還付しないものとする。

4 貸付契約の解除と同時に貸付地を返還しない場合においては、貸付契約の解除後、借受人に対して使用料に相当する弁償金を通知するものとする。

(使用状況の監督)

第20条 町は、貸付地の適正な管理を確保するため、常に借受人の使用の実態を十分に把握するよう努めるものとし、必要に応じ、定期又は随時に借受人から使用状況について報告させ、又は貸付地について検査等を行うことができるものとする。

(貸付財産の返還)

第21条 貸付期間の満了又は契約の解除となった場合は、借受人の負担により貸付地を原状に回復し、返還届(別記様式第10号)により町に返還しなければならない。ただし、特別な理由があり、町長がその必要がないと認めるときは、現状のまま返還することができるものとする。

附 則

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

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普通財産の土地に関する貸付事務取扱要綱

平成31年3月29日 訓令第21号

(平成31年3月29日施行)