○釧路町農業委員会における農地等の利用最適化推進業務に係る担当区域に関する規程

平成31年3月8日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)第17条第6項の規定に基づき、釧路町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)が農地等の利用最適化推進業務(農業委員会法第6条第2項に規定される事務をいう。)の遂行に関し、各農業委員が担当する区域の範囲(以下「担当区域」という。)を定めることを目的とする。

(担当区域)

第2条 担当区域は、別表のとおりとする。

2 各農業委員の担当区域については、最初の総会において決めておくものとする。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域の名称

該当する地域名

北西部区域

東遠野地域、達古武地域、鳥通・岩保木地域

中部区域

共和地域、中央(天寧)地域、床丹地域

南東部区域

オタクパウシ地域、仙鳳趾地域、昆布森地域、上別保・別保東・オビラシケ地域、その他の地域(北西部区域及び中部区域に該当する地域を除く。)

釧路町農業委員会における農地等の利用最適化推進業務に係る担当区域に関する規程

平成31年3月8日 農業委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第18章 農業委員会
沿革情報
平成31年3月8日 農業委員会訓令第2号