○釧路町立別保中学校生徒通学定期券交付要綱

平成31年3月6日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町立別保中学校(以下「別保中学校」という。)に通学する生徒のうち、路線バスを利用して通学する生徒(以下「生徒」という。)に対する通学定期券の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 通学定期券の交付対象となる生徒は、別表に定める行政区に居住する者で、別保中学校に通学する生徒のうち、通学に路線バスの利用を希望する者とする。

(交付申請)

第3条 通学定期券の交付を受けようとする生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、釧路町立別保中学校生徒通学定期券交付申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、継続の場合についても同様とする。

(交付決定及び通学定期券の交付)

第4条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めるときは、釧路町立別保中学校生徒通学定期券交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 交付する定期券は、新東陽団地から別保中学校までの乗車区間とする。

3 交付する定期券の有効期間は、原則1年間とする。

(紛失)

第5条 交付を受けた通学定期券を紛失したときは、釧路町立別保中学校生徒通学定期券紛失届(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 交付を受けた通学定期券を紛失した場合、教育長はその再交付は行わないものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(返還)

第6条 通学定期券の交付を受けた者が、次の事項に該当することとなったときは、通学定期券を教育長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する交付対象者でなくなったとき。

(2) 交付対象者が死亡したとき。

(3) バスを利用しなくなったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、不正行為等により教育長が返還を命じたとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日より施行する。

(準備行為)

2 通学定期券交付のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

学校名

行政区名

別保中学校

新東陽、東陽団地

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釧路町立別保中学校生徒通学定期券交付要綱

平成31年3月6日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成31年4月1日施行)