○釧路町学校運営協議会取扱要綱
平成31年3月6日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町立学校運営協議会規則(平成31年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の設置)
第2条 規則第3条第2項の通知は、学校運営協議会設置通知書(別記第1号様式)によるものとする。
(事務局)
第3条 規則第3条第4項に基づく協議会の事務局は対象学校の教頭及び地域連携担当教員が担うものとする。
(委員の任命)
第4条 中学校長は、規則第8条第1項に基づき委員を推薦する場合は、対象学校の校長の意見を取りまとめ学校運営協議会委員推薦書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(報告)
第5条 協議会の会長は、毎年度終了後、学校運営協議会活動状況報告書(別記第3号様式)を作成し、教育委員会に提出する。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。