○釧路町町内会等に対する実践団体交付金交付要綱

平成31年3月20日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町における町内会又は実践会、自治会(以下「町内会等」という。)の自治活動を推進するため、実践団体交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付対象団体は、まちづくりを支えあう自主的及び自立的なコミュニティ活動を推進する団体であると町長が認めた町内会等とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、町内会等の加入状況に応じて次により算出する。

(1) 均等割額の10,000円に加入世帯数に300円を乗じた世帯割額を加えたものとする。ただし、町内会等の加入世帯数が20世帯未満の場合は、一律16,000円とする。

(2) 前号で規定する加入世帯数は、交付する年度の前年度における10月1日現在の町内会等の加入戸数を基準とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする町内会等は、実践団体交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、交付金の交付決定をしたときは、町内会等に対し、実践団体交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、交付金を交付する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付請求)

第7条 町内会等は、第5条の規定により通知を受けたときは、町長に対し、実践団体交付金交付請求書(別記様式第3号)により、交付金を請求しなければならない。

2 町長は、町内会等より前項による請求がなされた場合、交付金を交付する。

(決定の取り消し)

第8条 町長は、前条の規定により交付金の交付を受けた町内会等が次の各号の一に該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により交付金の交付決定を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(交付金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付金の返還が生ずる場合は、期限を定めて交付金の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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釧路町町内会等に対する実践団体交付金交付要綱

平成31年3月20日 訓令第11号

(平成31年3月20日施行)