○釧路町乗合自動車借上利用に関する取扱要領

平成31年3月20日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町が行政事務執行の利用に供する場合に、乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)を借上し利用することについて必要な事項を定める。

(利用の基準)

第2条 乗合自動車は、町が行政上の目的をもって利用する場合を除き、次の各号の基準に該当するときは、利用させることができる。

(1) 町がその一部又は全部について経費を負担し、実施する事業の用に供するとき。

(2) 町がその一部又は全部について経費を負担している団体等が、その目的を達成するために必要な事業の用に供するとき。

(3) 町内会及び連合町内会又はその他の町内団体が、地域住民の福祉向上に寄与すると認められる事業の用に供するとき。

(利用の制限)

第3条 乗合自動車の利用に関し次の各号に該当する場合は、その使用を制限し又は禁止する。

(1) 営利又は政治的活動を目的とする行為を伴う利用

(2) 事業所又は団体等の単独計画及び単に同行者等の集団行事に伴う利用

(3) 公用以外で利用人員が概ね15名以下

(利用の承認等)

第4条 乗合自動車の利用の承認を求めようとするときは、乗合自動車利用承認願(別記様式第1号)により、利用日前14日までに町長に願出しなければならない。

2 前項の願出については2回までとし、次の書類を添付しなければならない。ただし、2回目の願出については、第2号に掲げる書類を除きこれを省略することができる。

(1) 当該事業又は団体の事業計画書

(2) 乗合自動車の利用計画(別記様式第2号)

3 町長は、前項の願出につきこれを承認したときは、乗合自動車運行計画簿(別記様式第3号)に記載し、乗合自動車利用通知書(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(利用料等)

第5条 乗合自動車の利用料等に関する料金は徴収しない。ただし、駐車場、有料道路、宿泊を伴う場合の料金は、利用団体等の負担とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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釧路町乗合自動車借上利用に関する取扱要領

平成31年3月20日 訓令第8号

(平成31年3月20日施行)