○釧路町いきいき百歳体操推進支援事業実施要綱

平成30年8月31日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は、「いきいき百歳体操」を地域が主体となって運営できる体制づくりを整備するとともに、「いきいき百歳体操」が広く浸透することにより、介護予防を推進し、高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において「いきいき百歳体操」とは、介護予防を目的として高齢者がイスとおもりを使って行う筋力運動のことをいう。

(実施主体)

第3条 釧路町いきいき百歳体操推進支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は釧路町(以下「町」という。)とする。

(対象グループ)

第4条 本事業の対象は、次の各号の要件を満たすグループ(以下「対象グループ」という。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記載されている者で、おおむね65歳以上の者3名以上で構成されていること

(2) グループを構成する者すべてが、医師等から運動を制限されていないこと

(3) 地区会館等で、週1回以上の頻度で定期的にいきいき百歳体操を実施する見込があること

(4) グループに代表を1名置いていること

(事業内容)

第5条 本事業は、対象グループが行う「いきいき百歳体操」の実施を支援するために次に掲げる内容を実施する。ただし、事業は3箇月を限度とし、対象グループが必要に応じて選択できるものとする。

(1) 次に掲げるいきいき百歳体操用物品の貸出し

 いきいき百歳体操DVD

 の再生用に使用するDVDプレイヤー

 いきいき百歳体操用おもり

(2) 対象グループが実施する「いきいき百歳体操」の初回及び最終回時実施における町介護予防担当職員の派遣

2 町は、前項のほか、本事業の普及啓発活動を実施するものとする。

3 本事業の対象グループは、本事業の普及啓発活動として町が実施する調査等について可能な限り協力するものとする。

(利用申請等)

第6条 本事業を利用しようとする対象グループの代表者(以下「代表者」という。)は、釧路町いきいき百歳体操推進支援事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、申請を行った代表者に対し、釧路町いきいき百歳体操推進支援事業利用に係る決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担)

第8条 本事業の利用料は無料とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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釧路町いきいき百歳体操推進支援事業実施要綱

平成30年8月31日 訓令第48号

(平成30年8月31日施行)