○釧路町建設工事における技術者の専任に係る取扱要領

平成30年6月29日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要領は、釧路町が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)で規定する主任技術者の選任に係る必要な事項を定め、もって工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領が適用される工事の範囲は、法第26条第3項及び令第27条に規定される請負代金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事で主任技術者が工事現場ごとに専任で配置される工事とする。

(兼務を行うことができる工事)

第3条 前条に定める工事のうち、次の各号のいずれにも該当する場合は、同一の専任の0主任技術者が兼務を行うことができるものとする。ただし、第8条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等を含むものとする。

(2) 工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所であること。

(3) 同一の建設業者が施工する場合であること。

(工事現場の相互の間隔)

第4条 前条第2号において定める工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度とは、現場間の直線距離で10.0キロメートル以内のものとする。

(兼務を行うことができる工事の数)

第5条 第3条に基づき、同一の主任技術者が専任を要する工事を含めて兼務できる工事の数は2件とする。ただし、令第27条第2項に規定される密接な関係のある2以上の建設工事を同一の場所で施工するものにあっては、この限りでない。

(提出書類)

第6条 第3条に基づく兼務を希望する者は、落札候補者となった時点で、配置予定技術者の報告書と併せて、専任を要する「技術者の兼務届出書」(別記様式)を契約担当課長(財政課長)に提出するものとする。兼務要件の「密接な関係」の根拠欄には、「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」であること、又は「施工に当たり相互に調整を要する工事」等であることの根拠を簡潔に記入し、必要に応じて、挙証資料等(契約書や仕様書の写し等)を本届出書と併せて提出するものとする。

(監理技術者への変更)

第7条 同一の専任の主任技術者が兼務する工事において、やむを得ない事由により専任を要する監理技術者への途中交代が必要となった場合、それを認めるものとする。ただし、交代による技術者の技術力が同等以上に確保され、工事の継続性・品質確保などに支障が無い事とする。

(適用除外)

第8条 専任の主任技術者の兼務を認めない工事は、次の各号とする。

(1) 低入札価格調査制度に基づく低入札価格調査を経て契約を締結する工事

(2) 釧路町建設工事共同企業体運用基準(平成14年釧路町通達第31号)に基づき共同企業体が施工する工事

(3) その他工事主管課長が工事の内容等から兼務が困難であると認めた工事

附 則

この要領は、平成30年7月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知等を行う工事から適用する。

画像

釧路町建設工事における技術者の専任に係る取扱要領

平成30年6月29日 訓令第41号

(平成30年6月29日施行)