○釧路町立小学校フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年5月28日

教育委員会教育長訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例(平成21年北海道条例第62号)」に基づき、釧路町立小学校(以下「小学校」という。)の児童における歯・口腔の健康づくりの推進を図ることを目的とし、児童のむし歯を予防するためのフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、小学校に在籍する児童のうち、フッ化物洗口の実施について保護者からの希望があった者とする。

(関係機関との連携)

第4条 教育委員会は、事業の円滑な実施のため、学校歯科医及び薬剤師等のほか関係機関と連携、協力のもと、集団的、継続的かつ計画的に実施するものとする。

2 教育委員会は、学校長、養護教諭その他の教職員に対し、事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものとする。

(実施内容)

第5条 事業は、小学校において週1回実施するものとする。ただし、休日および長期休業中は行わないものとする。

(実施方法)

第6条 学校長は、毎年度当初に児童の保護者からフッ化物洗口希望確認届(別記第1号様式)を徴し、フッ化物洗口(実施・変更)計画書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。また、変更の場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の計画書に基づき、学校歯科医へ事業に必要なフッ化ナトリウム水溶液の指示書の発行を依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた学校歯科医は、当該小学校及び薬剤師に対し、釧路町立小学校フッ化物洗口事業指示書(別記第3号様式別記第4号様式)によりフッ化物洗口の方法を指示するものとする。

(事業負担)

第7条 事業に要する経費は教育委員会が負担する。

(事業の報告等)

第8条 学校長は、事業の実施において教育長に報告すべき事由が生じたときは、速やかに報告するものとする。

2 教育委員会は、事業評価のため必要と認めるときは、学校長に対し事業の実施状況及び歯科健診結果等について、必要に応じ報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

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釧路町立小学校フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年5月28日 教育委員会教育長訓令第8号

(平成30年6月1日施行)