○釧路町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第33号
(目的)
第1条 この訓令は、重度の身体障害者が就労等により、社会復帰を図るため自動車を取得した場合、その自動車が改造等を必要とする経費を補助し福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者。
(2) 補助金交付申請を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。
(補助金額)
第3条 補助金額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし100,000円を限度とする。
(申請)
第4条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に身体障害者用自動車改造費補助金申請書(第1号様式)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添えて提出するとともに、運転免許証を提示するものとする。
2 町長は、補助金の交付が不適正と認めたときは、身体障害者用自動車改造費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 対象者が不当に補助金を受領した場合、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。