○釧路町水道事業個別需給給水契約取扱要綱
平成30年3月30日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)第27条の2に規定する個別需給給水契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(適用対象者)
第2条 条例第27条の2第1項の別に定める条件に該当する水道の使用者とは、条例第27条に規定する業務用の用途により水道を使用する者(条例第26条に規定する料金を滞納している者を除く。)のうち、次条に規定する契約の申込みの日の属する月前12か月分の使用水量(業務用の用途に係るものに限る。)の総和が、1つのメーターにつき12,000立方メートル以上のものをいう。
(契約の申込み)
第3条 契約の申込みをしようとする者は、町長に個別需給給水契約申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(契約の締結)
第4条 町長は、前条の規定による個別需給給水契約申込書の提出があったときは、必要な審査を行った上で、契約を締結するものとする。
(基準水量)
第5条 条例第27条の2第1項に規定する基準水量は、月1,000立方メートルとする。
(契約期間)
第6条 契約の期間は、町長が契約の締結をした日(以下「契約開始日」という。)から契約開始日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約の終了する日までに契約者から契約の解除の申出がないときは、契約の期間を1年延長するものとし、その後も同様とする。
(従量料金の適用)
第7条 条例第27条の2第2項の規定は、契約開始日の属する月の翌月分から契約が終了する日の属する月分までの従量料金の算定について適用する。
(契約の解除)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約者が、水道の使用をやめたとき又は用途の変更をしたとき。
(2) 契約者が、水道の使用者としてなすべき義務を誠実に履行していないと町長が認めるとき。
(3) 町長が、契約を継続することが困難な特別な事情があると認めるとき。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。