○釧路町町内会等の管理する会館等の維持費補助要綱
平成30年3月30日
訓令第29号
(目的)
第1条 この訓令は、町内会、実践会及び自治会(以下「町内会等」という。)の自主的な活動を推進するため、町内会等が管理及び維持している会館及び集会所又はこれに類する施設(以下「町内会館等」という。)の維持に要する維持費(以下「維持費」という。)の一部を補助することにより、住民の組織活動の助長に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 電気の使用に要した経費
(2) 上水道及び下水道の使用に要した経費
(3) 暖房及び炊事等の使用に要した経費
(4) 便所の汲み取りに要した経費
(5) その他町長が必要と認めた経費
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内会館等を維持するための対象経費を負担する町内会等とする。
(補助率)
第4条 町内会館等の維持費の補助率は、1月から12月までの1年間に要した対象経費の総額の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長に対し、町内会館等維持費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、1月から12月までの間に支払った経費に係る領収書原本又はその写しを添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、町内会館等維持費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、町内会等に対し通知するものとする。
2 町長は、町内会等より前項による請求がなされた場合、補助金を交付する。
(1) 補助金の交付について、申請以外の他の用途に使用する等偽りその他の不正な行為があった時。
(2) その他、町長が補助することが不適当と認められる行為があった時。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、期限を定めて交付金の全部又は一部を返還をさせることができる。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。