○釧路町版「ネウボラ」事業利用登録証の交付に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町版「ネウボラ」事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)を交付することで、釧路町版「ネウボラ」事業の利用を円滑にし、子どもを産み育てやすい環境整備を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利用登録証の交付対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 釧路町長(以下「町長」という。)に妊娠届出をした者

(2) 前号に規定する妊娠届出をしていない、妊婦又は出産後1年未満の産婦

(3) 前各号のいずれにも該当しない、生後1年未満の児の保護者

(交付等の手続き)

第3条 町長は、前条第1号に規定する者へ妊娠届出を受理した日と同日に利用登録証(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 前条第2号又は第3号に規定する者が、利用登録証の交付を受けようとするときは、釧路町版「ネウボラ事業」利用登録証交付申請書(別記様式第2号、以下「交付申請書」という。)に出産予定日または出産日の確認できる書類又はその写しを添えて町長に申請するものとする。

3 前項の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条第2号又は第3号に規定する交付対象者

(2) 交付対象者と同一の世帯に属する者

(3) 交付対象者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、利用登録証の交付対象者から委任を受けた代理人

4 町長は、第2項の交付申請書を受理した場合にあっては、その内容を審査し、前条第2号又は第3号に規定する対象者であることを確認した場合は、利用登録証を交付するものとする。ただし、利用登録証の交付は同一の妊娠から出産後の期間中は、世帯に1通とする。

5 町長は、利用登録証を交付(再交付を含む。)するときは、交付をした者に関する台帳に登録するものとする。

(利用登録証の有効期間)

第4条 利用登録証の有効期間は、利用登録証を交付した日から産後又は生後1年未満とする。

(利用登録証の再交付)

第5条 利用登録証の交付を受けた者は、利用登録証を紛失し、又は使用に耐えない程度に汚損若しくは破損したときは、釧路町版「ネウボラ事業」利用登録証再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、既に交付を受けている利用登録証を返納しなければならない。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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釧路町版「ネウボラ」事業利用登録証の交付に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)