○釧路町孤立死防止対策事業補助金要綱

平成30年3月30日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、ひとり暮らし高齢者に対する安否確認を行う団体に対する補助金の交付に関する基本的事項を定め、日常的に地域で活動する団体による安否確認に関する活動を助長し、尊厳を傷つける悲惨な孤立死の防止に取り組む団体の育成を図り、もって、町民が安心して、その人らしく暮らし続けることができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) この要綱において「ひとり暮らし高齢者」とは、町内の居宅において、一人で暮らす65歳以上の者をいう。

(2) この訓令において「孤立死」とは、地域社会から孤立することにより、死後、長期間放置されるような死をいう。

(3) この訓令において「安否確認」とは、訪問及び電話又は居宅外からの観察等の何らかの方法により生存の無事を確認する行為のことをいう。

(補助対象)

第3条 この訓令に定める補助金は、次の各号に掲げる要件の全てに該当し、補助によって第1条の目的達成に特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。

(1) ひとり暮らし高齢者一人につき、週1回以上は安否確認を行う団体

(2) 安否確認を行う一人暮らし高齢者が1団体1月あたり10人以上見込める団体。ただし、団体の構成員は含めないものとする。

(3) 釧路町内に住所を有する団体

(4) 継続的に安否確認を実施することができる団体

(5) 当該事業を通して知り得た秘密を保持し遵守する団体

(6) 当該事業を通して、営利目的の活動、宗教活動、特定の者のための政治活動及び選挙活動を行わない団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象事業費に要する経費とする。ただし次に掲げる経費は町長が特に認めた場合以外は除くものとする。

(1) 人件費

(2) 食料費

(3) 資産の取得費

(4) 備品購入費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該年度5万円を上限とし、補助対象経費(補助対象事業者に他の財源がある場合にあっては、補助対象経費から当該財源を控除した額)の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、釧路町孤立死防止対策事業申請書(別記様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 会則

(3) 団体役員名簿(別記様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは内容を審査の上、その事業を適当と認めた団体に対し、補助金の交付の決定を行なうものとする。

(事業の完了報告)

第8条 交付決定を受けた団体は、事業終了後速やかに釧路町孤立死防止対策事業実績報告書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記様式第5号)

(2) 安否確認活動記録票(別記様式第6号)

(3) 収支決算書(別記様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、費目別収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長の要求のあるときは提示しなければならない。

(助成の取消)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、この場合において、当該団体に損害を与えることがあっても、その責めを負わないものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、この訓令並びに他の法令に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた団体が、前条の規定により、補助金の交付決定の取り消しを受けた場合は、既に交付された補助金の全部を町長が指定した期日までに返還しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町孤立死防止対策事業補助金要綱

平成30年3月30日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)