○釧路町食の自立栄養改善事業実施要綱

平成30年3月30日

訓令第20号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者を対象に、食の自立に関する支援を行うことにより、栄養改善や健康の保持増進を図り、高齢者の生活の質及び在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39に規定する地域包括支援センターにおいて実施する総合相談支援事業において、食の自立に関する支援を受けることにより、要介護及び要支援状態への進行の防止並びに食の自立支援の効果が期待できると判断した者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、対象者に対して、次に掲げる支援を集団支援又は個別支援の方法により行なうものとする。

(1) 食材の入手に関する支援

(2) 調理方法に関する支援

(3) 栄養改善・調理に関する知識や技術を習得するための支援

(4) その他食の自立に必要な支援

(事業の実施方法)

第5条 町長は、食生活改善推進員養成講座を受講した会員を構成員として食生活改善に関する活動を行なっている団体に講師の派遣を依頼し、当該事業を実施するものとする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する対象者のうち、個別支援を希望する者(以下「申請者」という。)は、釧路町食の自立栄養改善事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、その結果を釧路町食の自立栄養改善事業利用決定・却下通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、個別支援の利用状況を明確にするため、釧路町食の自立栄養改善事業個人台帳(別記様式第3号)を整備しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 講師を派遣した団体は、個別支援を行なったときは、実施状況を翌月の10日までに、釧路町食の自立栄養改善事業報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用の完了・停止)

第10条 町長は、対象者や家族から事業の利用の必要がなくなった旨の申出を受けたとき又は事業の利用の必要がなくなったと判断されたときは、釧路町食の自立栄養改善事業終了通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町食の自立栄養改善事業実施要綱

平成30年3月30日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)