○釧路町版「ネウボラ」事業すこやか出産祝い事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、出産直後の産婦に対して、無料で心身のケアや育児サポートを行うことにより、新たな生命の誕生を祝福し、子どもを産み育てやすい環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町版「ネウボラ」事業すこやか出産祝い事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、釧路町妊娠・出産包括支援センター(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託する。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者で、出産後4ヶ月未満の産婦とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、別表1のとおりとし、利用者は実施内容の範囲内において希望する実施内容を選択するものとする。
2 町は、本事業の利用対象者に、産後ケア無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する。
3 クーポン券は、出産日よりおおむね1ヶ月以内に交付する。
4 クーポン券の有効期限は、事業の利用対象者である期間までとする。
5 クーポン券には次の事項を記載する。
(1) 利用対象者氏名
(2) 利用対象者住所
(3) 利用対象者生年月日
(4) 出産年月日
(5) 有効期限
(6) 町名及び公印
(7) 交付年月日
(利用方法)
第5条 利用対象者は、第4条第1項に規定される事業の利用にあたって、実施施設に事前に利用の申し込みを行い、利用日にクーポン券を実施施設に提出するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 令和2年度に限り、令和元年10月2日以降に出産した者のうち、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、出産後から4ヶ月までの間に本事業を受けられなかった場合については、第3条中「出産後4ヶ月未満の産婦」とあるのは、「出産後1年未満の産婦」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年6月30日訓令第34号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
事業区分 | 実施内容 | 利用回数 |
デイケア型(4時間未満) | 1 母体ケア (1) 相談支援 (2) 休養支援 (3) 乳房管理 (4) 温熱ケア (5) アロマケア (6) 足浴 2 乳児ケア (1) 産婦が休養支援を受ける間のあずかり (2) 沐浴 (3) 身体計測 (4) マッサージ 3 その他必要な支援 ただし、利用対象者への食事の提供は含まない。 | 1回 |