○釧路町敬老会行事等実施費用助成要綱
平成30年3月19日
訓令第9号
釧路町敬老会行事等実施費用助成要綱(平成26年釧路町訓令第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町において永年にわたり町の発展に貢献してきた高齢者の長寿を祝うために実施する行事(以下「敬老会行事等」という。)を主催する団体に対し当該行事等実施費用の一部を助成することにより、町民の敬老思想の高揚を図り高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 助成金の対象となる事業は、釧路町内に住所を有する高齢者(助成事業を実施する日の属する年度の9月1日現在において、満75歳以上である者。以下「高齢者」という。)を対象とする次に掲げる事業とする。
(1) 敬老祝賀会(長寿を祝うための敬老会等の事業)
(2) 記念品贈呈事業(記念品を贈呈する事業)
(3) その他町長が適当と認める事業
(対象団体)
第3条 助成金の対象となる団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内会、実践会
(2) 老人福祉施設事業者
(3) その他町長が実施主体として適当と認めるもの
(助成金額)
第4条 助成金の額は、実施団体が対象とする地区等に属する高齢者の数に2,000円を乗じて得た額(以下「限度額」という。)とする。ただし、次条に規定する対象経費が限度額以内である時は、その額とする。
(対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 敬老祝賀会開催に要する経費(会場借上料・食料品費等)
(2) 記念品贈呈に要する経費(記念品代等)
(3) 事務経費
(4) その他町長が適当と認める経費
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする実施団体は、次の各号に掲げる書類を敬老会行事等を実施する前日までに、町長に提出しなければならない。敬老会行事等実施前に助成金の交付を受けようとする場合は、敬老会行事等実施15日前までに助成金の交付申請をしなければならない。
(1) 敬老会行事等実施費用助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 敬老会行事等実施対象者名簿(申請)(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付請求)
第8条 交付決定団体は、敬老会行事等実施費用助成金交付請求書(別記様式第4号)により、町長に助成金の交付を請求しなければならない。敬老会行事等実施前に助成金の交付を受けようとする場合は、敬老会行事等実施10日前までに助成金の交付を請求しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の敬老会行事等実施費用助成金交付請求書の提出があったときは、交付決定団体に助成金を交付する。
(助成金の変更)
第10条 交付決定団体は、当該交付決定に係る事項を変更しようとするときは、敬老会行事等実施費用助成金変更交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、その結果を敬老会行事等実施費用助成金変更交付決定書(別記様式第6号)により交付決定団体に通知するものとする。
(実績報告書)
第11条 交付決定団体は、助成事業完了後、速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 敬老会行事等実績報告書(別記様式第7号)
(2) 敬老会行事等実施対象者名簿(実績)(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(決定の取消)
第12条 町長は、交付決定団体が次のいずれかに該当するときは、既に交付決定した助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 助成事業を実施することができなくなったとき。
(5) 他の法令、この訓令に基づき町長が行った指示に違反したとき。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。