○釧路町乳幼児健康診査等協力員規程
平成30年3月7日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町における乳幼児の健康の保持及び増進のために実施される母子保健法(昭和40年法律第141号、以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき実施する健康診査を実施する医師等(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協力員)
第2条 協力員は、医師又は歯科医師のいずれかの免許を持つ者とする
(職務)
第3条 協力員の職務は、法及びその他関係法令の規定に基づき、乳幼児の健康の保持及び増進のために必要な職務を行う。
(身分)
第4条 前条に規定する協力員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員とする。
(委嘱)
第5条 協力員は、町長が委嘱する。
(任期)
第6条 協力員の任期は1年とし、再任することができる。
2 年度途中で任用する場合の協力員の任期は、当該年度末日までとする。
(費用)
第7条 協力員には、次の費用を支払う。
(1) 医師 1回36,000円
(2) 歯科医師 1回20,000円
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。