○釧路町財務会計システム更改委託業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年2月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 釧路町財務会計システム更改委託業務の受託候補者選定のため、釧路町財務会計システム更改委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌し、その結果を町長へ報告する。

(1) 実施要領、募集要項及び審査要項

(2) 提出された提案書等の調査審議及び評価

(3) その他受託候補者の選定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員長1名、副委員長1名及び委員4名をもって組織する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を示して、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。

(会議)

第5条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員長及び委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政部財政課財政係において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

2 この訓令は、委員会が第2条に規定する所掌事務を完了した日にその効力を失う。

別表

委員長

副町長

副委員長

企画財政部長

委員

総務部長

健康福祉部長

経済部長

教育部長

釧路町財務会計システム更改委託業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年2月28日 訓令第4号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
平成30年2月28日 訓令第4号