○釧路町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成29年12月25日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号。以下「条例」という。)第24条第1項第4号の規定による取扱いに関し、当分の間、激変緩和措置を講じるため、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置の内容)

第3条 条例第24条第1項第4号の規定による旧被扶養者に対する減免措置の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減免賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当する事による世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(旧被扶養者の確認)

第4条 旧被扶養者であることの確認は、次の各号に掲げる資格取得の事由ごと、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 被扶養者でなくなったことによる資格取得 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等により、被用者保険の被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認

(2) 他市区町村からの転入による資格取得 転入前の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、資格喪失年月日、生年月日等を確認

(旧被扶養者の管理方法)

第5条 減免の適用者については、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 資格を取得した場合は、旧被扶養者管理簿を作成し、登録する。ただし、減免期間が経過した場合、あるいは旧被扶養者が死亡又は他保険への異動等により減免要件を欠いた場合は、旧被扶養者管理簿から抹消する。

(2) 町外に転出した場合は、旧被扶養者異動連絡票を発行し、旧被扶養者に交付する。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

釧路町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成29年12月25日 訓令第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第5章 課税課
沿革情報
平成29年12月25日 訓令第60号