○釧路町農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領

平成29年12月15日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町の次世代を担う農業者となることを志向する就農直後の新規就農者に対して、農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(ア) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。

(イ) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

(ウ) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(エ) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(オ) 自らが農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

(ア) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号の(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号の(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 釧路町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

(8) 原則として一農ネット(農林水産省が提供する「青年新規就農者ネットワーク」)に加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円(ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。)から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

2 交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることがその協定に規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけらている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(資金の申請及び交付)

第4条 交付を受けようとする者は、次に掲げる申請書類を作成し、町長に承認申請する。

(1) 農業次世代人材投資資金申請追加資料(別記様式第1号)

(2) 経営を開始した時期を証明する書類

(3) 経営を承継する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類

(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し

(5) 預金(貯金)通帳の写し(表紙及び農産物等の売上げや経費の支出が記帳されているもの)

(6) その他町長が認める書類

2 町長は、青年等就農計画等の申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査(審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接及び現地調査等を行うものとする。)し、その結果、交付要件を満たしており、交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を通知(別記様式第12号)する。

3 第1項の承認を受けた者は、交付申請書(別記様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請しなければならない。ただし、申請は半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行なわなければならない。

4 町長は前項の交付申請を受けたときは、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。

5 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、町長が認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。

(交付の停止、返還及び返還免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項に掲げる就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合(経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、関係機関から経営改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合

(7) 第10条の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)

2 交付を受けていた者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に規定する資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号から第6号に掲げる要件に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請を行った場合は資金の全額

(3) 第2条第2号の(ア)のただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額

(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額(第10条の中間評価でC評価相当とされた者を除く。)

3 交付を受けていた者で、前項のただし書きに該当する者は、返還免除申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の返還免除申請書の内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(交付の中止及び休止)

第6条 交付を受けている者が、資金の交付の中止又は休止する場合は、次の各号に掲げる届出書類を町長に提出しなければならない。

(1) 受給を中止する場合は中止届(別記様式第4号)を提出する。

(2) 病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は休止届(別記様式第5号)を提出する。

2 町長は、交付を受けている者から中止届の提出があった場合又は第5条第1号第2号若しくは第4号から第7号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

3 町長は、交付を受けている者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(経営の再開)

第7条 休止届を提出した者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の経営再開届を審査し、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(就農状況報告書)

第8条 交付を受けている者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記様式第7号―1)を町長に提出しなければならない。ただし、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、又は、離農した場合は、離農届(別記様式第8号)を提出しなければならない。

3 交付を受けている者が、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別記様式第9号)を提出する。

(サポート体制と中間報告)

第9条 町長は、新規交付対象者の「経営・技術」などの各課題に対応できるよう、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者で構成するサポート体制(以下「サポートチーム」という。)を構築し、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問の上、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(別記様式第10号)を取りまとめ、次条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案に基づき、翌年1年間、指導を行うものとする。

(評価)

第10条 町長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、次の各号に掲げる方法により中間評価を実施する。

(1) サポートチーム、農業改良普及センター等の関係機関の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 農業経営基盤強化促進基本構想や青年等就農計画等の審査の観点等を参考に評価項目及び評価基準を設定し、第8条第1項で規定する就農状況報告書や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接を行い、次号の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価区分は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。

(5) 平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

(交付対象者の情報の共有)

第11条 町長は、次のとおり交付対象者の情報を共有するものとする。

(1) 町長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、交付対象者の情報を共有することにより、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

(2) 町長は、青年就農給付金給付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(3) 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、別記様式第11号により適切に取り扱うものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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釧路町農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領

平成29年12月15日 訓令第59号

(平成29年12月15日施行)