○釧路町学校給食センター調理員取扱要綱
昭和57年3月10日
教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町非常勤職員取扱規則(平成7年釧路町規則第11号。以下「規則」という。)第19条に基づき、釧路町学校給食センターに勤務する調理員(以下「調理員」という。)の任用、賃金、勤務時間等の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(調理員の区分)
第1条の2 この訓令において調理員は、次のとおり区分する。
(1) 非常勤調理員(215日勤務)(以下「毎日勤務職員」という。)
(2) 非常勤調理員(137日勤務)(以下「週3日勤務職員」という。)
(任用手続)
第2条 調理員の任用手続きは、次のとおりとする。
2 調理員を任用しようとするとき、あらかじめ非常勤調理員任用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、管理課長に提出し教育長の承認を受けなければならない。ただし、再任用の場合は添付書類を省略することができる。(なお、再任用者については町が実施する健康診断を受けなければならない。)
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) 健康診断書
(3) 住民票
(4) その他必要な書類
3 調理員任用の際は、任用期間等を明記した辞令(別記第2号様式)を交付するものとする。
4 任用は、すべて公募のうえ選考する。
5 調理員は新規任用及び再任用時において、満65歳を超えた者については任用することができない。
(任用期間)
第3条 調理員の任用期間は1年以内とし、かつ一会計年度を超えてはならない。
2 一任用期間が満了した場合は、再任用することができる。
3 再任用できる年数は、10年以内とする。
(服務)
第3条の2 調理員の服務は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)の例による。
(給与)
第4条 調理員の給与は次のとおりとする。
3 給料の計算期間(本条において「計算期間」という。)は、月の初日から末日までとし、その給料の支給日については、規則第8条第2号の規定の例による。
4 扶養手当、時間外勤務手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、規則第8条第3号から第7号まで及び第8条の2の規定の例による。
5 計算期間の初日から支給するとき以外又は計算期間の末日まで支給するとき以外における第1項の給料月額は、日割により算定した額とする。
(給与の減額)
第4条の2 調理員が勤務しないときは、その部分の給与を減額する。ただし、一般職員給与条例施行規則(昭和42年釧路村規則第5号)別表第1の第1項から第9項までに掲げる場合であって所属長の承認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定により減額する給与の額は勤務しない全期間について勤務1時間当たりの給与額を乗じた額とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第4条の3 調理員の勤務1時間当たりの給与額は、規則第10条を準用する。
(勤務日及び勤務時間等)
第5条 調理員の勤務日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日から翌年1月5日までを除いた日で、原則として学校給食実施日206日(週3日勤務職員にあっては133日)と学校給食未実施日9日(週3日勤務職員については4日)の合計215日(週3日勤務職員については137日)とする。ただし、学校給食実施日は行事等により206日(週3日勤務職員については133日)に満たない場合は206日(週3日勤務職員については133日)から学校給食実施日数を減じて得られる日数を学校給食未実施日に充てるものとする。なお、週3日勤務職員は原則、米飯給食提供日に勤務するものとする。
2 学校給食未実施日の勤務日には、夏季休業期間中に実施される研修を含むものとし、その他の学校給食未実施日については、主に給食開始前と給食終了後の準備作業に充てることとする。
3 第1項の年間勤務日数215日(週3日勤務職員については137日)の割り振りについては、年度当初に所属長が各学校の行事予定などに応じて決定し、4月上旬までに勤務の割振り表を管理課に提出するものとする。
4 年間勤務日数215日(週3日勤務職員については137日)の算出根拠については、1週間の勤務時間数29時間(週3日勤務職員については18.5時間)に52週を乗じて得た年間総労働時間数1,508時間(週3日勤務職員については962時間)を、1日の勤務時間数7時間で除したものである。
5 所属長が勤務を要しない日に勤務を命じた場合は、当該勤務を行なった日から起算して2週間以内にある当該調理員の勤務日を、勤務を要しない日に変更するものとする。
6 調理員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後4時15分までとする。ただし、必要な場合は1日の勤務時間が7時間を超えない範囲内で、あらかじめ所属長が指定した時間に変更することができる。また、所定の勤務時間の途中に休憩時間を置くものとする。
(有給休暇)
第6条 調理員の年次有給休暇及び特別休暇は、規則第13条を準用する。
(有給休暇以外の休暇)
第7条 調理員に前条に規定する休暇以外に、規則第14条に規定する無給の休暇を与えるものとする。
(分限及び懲戒)
第7条の2 調理員の分限及び懲戒は、正規職員に準ずる。
(健康保険等)
第8条 調理員の健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険については、それぞれ法律の定めるところによる。
(解雇)
第9条 調理員の解雇については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定を適用する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に雇用されていた調理員は、この訓令に基づいて任用されたものとする。
附 則(平成11年9月16日教育長訓令第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年4月1日現在において、勤務年数10年経過した者については、平成13年度まで再雇用することができる。
附 則(平成29年10月1日教育長訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成29年12月19日教育長訓令第9号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町学校給食センター調理員取扱要綱(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
2 調理員が改正前の訓令に基づいて、この訓令適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
3 調理員の改正前の訓令に基づいて支給を受けていた適用日以後の給料額の総額(本項において「旧給料額」という。)が、この訓令により支給を受けることとなった適用日以後の給料額の総額(本項において「新給料額」という。)に達しない場合は、その差額を平成29年12月に支給する。ただし、旧給料額が新給料額を超えている場合にあっては、旧給料額をもって当該給料額の総額とする。
附 則(平成31年3月29日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:百円)
号俸 | 非常勤調理員 | 非常勤調理員 (米飯担当) | 附帯事項 |
1 | 1300 | 829 | 1) 平成29年3月31日以前に採用した者のうち平成29年4月1日現在において調理員である者の号俸は、採用日において1号俸に格付けし、採用後2年(以下「経験年数」という。)経過するごとに1号俸上位に格付けしたものとみなして、平成29年4月1日に支給すべき号俸を決定する。ただし、採用日が4月1日以外のときは、当該採用日から当該採用日以後の直近の3月31日までの期間を経験年数に参入しない。 2) 予算の範囲内において4月1日現在に釧路町学校給食センター調理員として2年を経過した者は1号俸上位に格付けをし、その後2年毎に1号俸上位に格付けする。ただし、勤務良好と認められない者及び他の職員との均衡を著しく欠く者はこの限りでない。なお、最高号俸を超えて格付けはできない。 3) 時間単価は、第4条の3で定める方法により算定する。ただし、時間単価に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の時間単価とする。 |
2 | 1350 | 861 | |
3 | 1400 | 893 | |
4 | 1450 | 925 | |
5 | 1500 | 957 | |
6 | 1550 | 989 | |
7 | 1600 | 1020 | |
8 | 1650 | 1052 | |
9 | 1700 | 1085 |