○会計管理者の事務専決及び代決規程

平成29年10月26日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する特定の事項の処理について、その補助する職員に意思決定させることをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的にその者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 出納室長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 調定決議、不納欠損及び還付未済通知の審査並びに処理に関すること。

(2) 過誤納金の還付及び充当、過誤払金の戻入、振替並びに収入及び支出命令の更正の審査及び処理に関すること。

(3) 歳出予算の流用及び予備費の充当の審査及び処理に関すること。

(4) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、保険料、公課費及び公債費の支出の審査及び処理に関すること。

(5) 年間契約等に基づく委託料、賃金、使用料及び賃借料の支出の審査及び処理に関すること。

(6) 前2号に掲げるもののほか、1件3,000万円未満の支出の審査及び処理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の収入及び支出の審査及び処理に関すること。

(8) その他軽易な事務で会計管理者の指示すること。

(重要又は異例な事項の取扱い)

第4条 前条の規定により専決することができる事項であっても、特に重要又は異例と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 代決は、次の表に掲げる順序により、その職にある者が行う。

決裁権者

第1代決者

第2代決者

第3代決者

第4代決者

会計管理者

出納室長

室長補佐又は主幹

審査係長

出納係長

出納室長

室長補佐又は主幹

審査係長

出納係長

審査係員

2 代決者が代決した場合には、その旨を表示しなければならない。

(後閲)

第6条 前条の規定により代決した事務で、重要又は異例と認められるものについては、その文書等を速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

会計管理者の事務専決及び代決規程

平成29年10月26日 訓令第55号

(平成29年10月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年10月26日 訓令第55号