○釧路町在宅医療及び介護の連携推進事業実施要綱
平成29年10月24日
訓令第54号
(目的)
第1条 この訓令は、医療と介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、在宅医療及び介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。
2 町長が適切な事業運営が確保できると認めた場合にあっては、事業の一部を団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護の連携に係る課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護の連携に関する相談への支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療及び介護の連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護の連携に係る関係市町村の連携
(9) 前各号に掲げるもののほか医療及び介護の連携に必要な事業
(個人情報保護)
第4条 事業の実施に係る個人情報の取扱いについては、釧路町個人情報の保護に関する条例(平成17年釧路町条例第5号)の定めるところによる。
(留意事項)
第5条 事業の実施にあたっては、公正及び中立性の確保に努め適正な運営を図るとともに計画的に実施するものとする。
2 受託者は、当該事業の進捗状況を定期的に町へ報告する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。