○住民基本台帳事務等における本人確認事務処理要領

平成29年7月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務等において、各種証明書の交付請求及び届出(以下「請求等」という。)における本人確認及び代理人の資格等の確認(以下「本人確認等」という。)の方法を定めることにより、虚偽その他不正な手段及び不当な目的による請求等を防止し、もって当該事務の適正な執行を確保するとともに町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 本人確認等の対象となる請求等は、別表第1のとおりとする。

(窓口での本人確認)

第3条 請求等を窓口で受付けた場合は、窓口において当該請求等の手続きを行う者(以下「来庁者」という。)に、別表第2に掲げる書類を提示させることにより本人確認を行うものとする。

2 前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、別表第3に掲げる書類のうち2つ以上を提示させることにより本人確認を行うものとする。

3 やむを得ない理由により前項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問または当該本人を承知している町職員による確認を行うものとする。

(郵便等請求の本人確認)

第4条 別表第1に掲げる請求等を郵便または信書便により受付けた場合は、郵便または信書便により当該請求等の手続を行う者(以下「郵便等請求者」という。)に、別表第2に掲げる書類の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。

2 前項に掲げる書類の写しを添付させることが困難であると認められる場合には、別表第3に掲げる書類のうち2つ以上の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。

(代理人の確認)

第5条 来庁者又は郵便等請求者が、請求等の手続を行う者(以下「請求者」という。)の代理人である場合には、委任状、同意書等を提出させることにより請求者の委任等を受けていることを確認するとともに、前2条に規定する方法により代理人について本人確認を行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

業務内容

住民異動届、住民票の写しの交付請求及び閲覧、戸籍の附票の写しの交付請求、印鑑登録申請、身分証明書の交付請求、不在籍証明書の交付請求、不在住証明書の交付請求、その他町長が必要と認める請求等

別表第2(第3条、第4条関係)

窓口で本人確認を行う書類

(1点確認)

個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、海技免許、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、在留カードまたは特別永住者証明書

その他法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の写真が貼付されたもの

別表第3(第3条、第4条関係)

窓口で本人確認を行う書類

(2点以上確認)

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、医療受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、各種年金証書、療育手帳、敬老手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証

その他法令の規定により官公署が発行した書類で、本人の氏名及び住所または氏名及び生年月日が記載されたもの

上記及び別表第2の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類

本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード、クレジットカード、会社の発行した社員証、学生証、学校名が記載された各種書類

住民基本台帳事務等における本人確認事務処理要領

平成29年7月1日 訓令第44号

(平成29年7月1日施行)