○釧路町食育推進ネットワーク会議の設置及び運営等に関する要領
平成29年7月1日
訓令第43号
(目的)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)の趣旨に基づき、釧路町における食育を推進するために、釧路町食育推進ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置し、会議の運営に必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 食育推進事業に関する検討協議を行うこと。
(2) 食育に関係する各種団体等の実施状況の掌握及び情報交換を行うこと。
(3) その他、食育推進に必要な事項の検討協議を行うこと。
(検討事項)
第3条 会議での検討事項は次のとおりとする。
(1) 乳幼児期の食育に関すること
(2) 学齢期の食育に関すること
(3) 青年期の食育に関すること
(4) 壮年期の食育に関すること
(5) 高齢期の食育に関すること
(6) 食と地産地消に関すること
(組織)
第4条 会議は、食育に関係する町内の団体、教育機関及び課等で構成する。
2 食育に関係する町内の団体及び教育機関は別表のとおりとする。
3 食育に関係する課等は次のとおりとする。
(1) 健康福祉部こども健康課
(2) 健康福祉部介護高齢課
(3) 経済部産業経済課
(4) 教育部社会教育課
(5) 学校給食センター
(6) 公民館
4 必要に応じ、会議の中に小分会を設置することができる。
(会議)
第5条 会議は、健康福祉部こども健康課長が招集し開催する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、健康福祉部こども健康課健康推進係において行う。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 |
釧路町食生活改善協議会 |
釧路町在宅介護支援ふきのとうの会 |
特定非営利活動法人ゆめのき |
標茶町農業協同組合 |
昆布森漁業協同組合 |
社会福祉法人遠矢七五三会 |
グループホームめぐみ野 |
グループホームはなしのぶ |
釧路町老人クラブ連合会 |
釧路町女性連絡協議会 |
釧路町立富原小学校 |
北海道釧路東高等学校 |
学校法人釧浦学園白梅幼稚園 |
学校法人釧路キリスト教学園釧路めぐみ幼稚園 |
きずなネットワーク |