○釧路町立学校児童生徒定期健康診断等謝礼基準

平成29年6月20日

教育委員会教育長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に基づき実施される釧路町立小中学校の児童生徒定期健康診断業務及び就学時健康診断業務、学校薬剤師巡回検査業務の遂行にあたり、その業務を実施した学校医及び学校歯科医、学校薬剤師に対する謝礼に関する事項を定めるものとする。

(算定基礎)

第2条 謝礼金の算定基礎については、次のとおりとする。

(1) 学校割とは、全児童生徒数に関係なく学校単位とする。

(2) 均等割とは、医師1人当たりの実施日単位とする。

(3) 受診人数割及び人数割とは、実際に検査した児童生徒の人数とする。

(児童生徒定期健康診断の謝礼基準)

第3条 児童生徒定期健康診断の謝礼の対象は、内科(結核及び運動器に関する問診を含む)及び眼科、耳鼻科、歯科の4種類とする。

2 内科(結核及び運動器に関する問診を含む)の謝礼基準は、別表1とする。

3 眼科の謝礼基準は、別表2とする。

4 耳鼻科の謝礼基準は、別表3とする。

5 歯科の謝礼基準は、別表4とする。

(就学時健康診断の謝礼基準)

第4条 就学時健康診断の謝礼の対象は、内科及び歯科の2種類とする。

2 内科の謝礼基準は、別表5とする。

3 歯科の謝礼基準は、別表6とする。

(学校薬剤師巡回検査の謝礼基準)

第5条 学校薬剤師巡回検査の謝礼基準は、別表7とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町立学校児童生徒定期健康診断等謝礼基準は、平成29年4月1日から適用する。

別表1

〈内科(結核及び運動器に関する問診を含む)〉

区分

単位

金額(円)

学校割

1校当たり

125,000

人数割

1人当たり

220

別表2

〈眼科〉

区分

単位

金額(円)

学校割

1校当たり

75,000

人数割

1人当たり

320

別表3

〈耳鼻科〉

区分

単位

金額(円)

学校割

1校当たり

75,000

人数割

1人当たり

320

別表4

〈歯科〉

区分

単位

金額(円)

学校割

1校当たり

75,000

人数割

1人当たり

220

別表5

〈就学時健康診断(内科)〉

区分

検査児童数

金額(円)

受診人数割

49人以下

40,000

50人~99人

50,000

100人以上

60,000

区分

単位

金額(円)

看護師

1人につき

10,000

別表6

〈就学時健康診断(歯科)〉

区分

検査児童数

金額(円)

受診人数割

49人以下

40,000

50人~99人

50,000

100人以上

60,000

区分

単位

金額(円)

歯科助手

1人につき

10,000

別表7

〈学校薬剤師巡回検査〉

区分

単位

金額(円)

学校割

1校当たり

18,000

釧路町立学校児童生徒定期健康診断等謝礼基準

平成29年6月20日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成29年6月20日施行)