○釧路町職員の旧姓使用に関する規程

平成29年6月13日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が、在職中に婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上町の文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触する恐れがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 単に氏名が記載されたもの

(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、業務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの

(3) 職員の権利・義務に係る文書等のうち、職員の同一性の確認が容易にでき、業務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの

(4) 法律等に基づかない文書等、その他町長が認める簡易なもの

2 旧姓を使用できない文書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に関するもの

(2) 公権力の行使に当る行為に関するもの

(3) 対外的に権利又は義務関係が生ずるもの

(4) 職員の権利・義務に係る文書等のうち、業務遂行上又は事務処理上支障を生じさせるおそれのあるもの

(5) 法律上の関係を発生させるもの

3 旧姓を使用する者は、旧姓を使用できる文書等には、原則として統一して旧姓を使用しなければならない。

(旧姓使用者の責任)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 所属課長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(旧姓使用の承認申請)

第5条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(別記様式第1号)を所属課長を経て総務課長に提出し、町長の承認を受けなければならない。当該職員の所属部署に変更が生じた場合も同様とする。

2 町長は、必要があると認める場合は、申請者に変更前後の氏を証する書面等の提出を求めることができる。

(旧姓使用の承認)

第6条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により、所属課長を経て当該職員に通知するものとする。

2 町長は、旧姓の使用を不承認としたときは、旧姓使用不承認通知書(別記様式第3号)により所属課長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第7条 前条第1項の承認を受けた職員が、その旧姓の使用を中止しようとする場合は、旧姓使用中止届(別記様式第4号)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認の取消し)

第8条 町長は、旧姓の使用を承認した後において、職員の旧姓使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 町長が、当該職員の旧姓使用を取り消す場合は、旧姓使用承認取消通知書(別記様式第5号)を所属課長を経て当該職員に通知するものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第18―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町職員の旧姓使用に関する規程

平成29年6月13日 訓令第40号

(令和2年4月1日施行)