○釧路町東陽土地区画整理事業補助規則
平成29年6月16日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第14条の規定により認可を受けた釧路町東陽土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対して補助金を交付することによって、土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑化を図るとともに公共施設の整備改善及び計画的な市街地を造成し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象費用)
第2条 事業の補助対象費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業の調査推進に要する費用
(2) 宅盤及び公園、緑地、広場の造成に要する費用
(3) 支障物件の移転等に要する補償費用
(4) 事務経費に要する費用
(補助金)
第3条 前条の規定による補助金の額は、釧路町と組合が締結する協定書の総額を上限とし、予算の範囲内において、町長の定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 組合が補助金を受けようとするときは、土地区画整理事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により、町長に交付申請をしなければならない。
2 町長は前項の決定について、条件を付することができる。
(変更の届出)
第6条 組合が補助金の交付決定通知後において、当該交付決定に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ土地区画整理事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 組合は、事業終了後、実績報告書(別記様式第4号)に町が指示する書類等を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは組合に補助金を交付する。
(決定の取消)
第11条 町長は、組合が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は補助金額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) その他法令、条例又はこの規則に基づき町長が行った指示に違反したとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は平成34年5月31日限り、その効力を失う。