○釧路町東陽土地区画整理事業補助規則

平成29年6月16日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第14条の規定により認可を受けた釧路町東陽土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対して補助金を交付することによって、土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑化を図るとともに公共施設の整備改善及び計画的な市街地を造成し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象費用)

第2条 事業の補助対象費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業の調査推進に要する費用

(2) 宅盤及び公園、緑地、広場の造成に要する費用

(3) 支障物件の移転等に要する補償費用

(4) 事務経費に要する費用

(補助金)

第3条 前条の規定による補助金の額は、釧路町と組合が締結する協定書の総額を上限とし、予算の範囲内において、町長の定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 組合が補助金を受けようとするときは、土地区画整理事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により、町長に交付申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、その結果を土地区画整理事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により組合に通知するものとする。

2 町長は前項の決定について、条件を付することができる。

(変更の届出)

第6条 組合が補助金の交付決定通知後において、当該交付決定に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ土地区画整理事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 組合は、事業終了後、実績報告書(別記様式第4号)に町が指示する書類等を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第5号)により、組合に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 組合は前条の補助金確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、事業完了前に第5条の規定により通知している補助金交付決定額の範囲内で補助金の交付請求をすることができる。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは組合に補助金を交付する。

(決定の取消)

第11条 町長は、組合が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は補助金額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(5) その他法令、条例又はこの規則に基づき町長が行った指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による取消しを決定したときは、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合において、土地区画整理事業補助金返還命令書(別記様式第7号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、組合に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、第9条ただし書きの規定に基づく請求によって既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項に定める命令書により期限を定めて、確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は平成34年5月31日限り、その効力を失う。

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釧路町東陽土地区画整理事業補助規則

平成29年6月16日 規則第23号

(平成29年6月16日施行)