○釧路町懲戒処分等の公表指針

平成29年5月30日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を行なった場合の当該処分の内容等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 町長は、次のいずれかに該当する懲戒処分を行なった場合は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) 地方公務員法に基づく休職処分で、刑事事件に関し起訴された職員に対して行なうもの

(公表の内容)

第3条 前条の規定により公表する場合は、原則、次の内容を公表する。ただし、個人が識別されるおそれがあると認めるときは、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 処分の対象となった事案の概要

(2) 懲戒処分を受けた者(以下「被処分者」という。)の執行機関名又は所属部名

(3) 被処分者の職名

(4) 被処分者の年代及び性別

(5) 処分の内容

(6) 処分年月日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、個人が識別される内容(被処分者の氏名、年齢、所属及び職等)についても公表すことができる。

(1) 懲戒処分の原因となった行為の悪質性及び社会的影響が極めて大きい場合であって、被処分者の職責等を勘案して公表することが必要であると認める場合

(2) 被処分者の氏名及び所属を既に捜査機関が発表している場合

(3) 職員を捜査機関に告訴又は告発する場合など法令違反が認められる場合

(公表の例外)

第4条 前条の規定に関わらず、被害者又はその関係者の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、前条に掲げる公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 懲戒処分の原因となった事件又は事故等の被害者(以下「被害者」という。)が当該事件、事故等の公表を望まない場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合

(2) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合

(公表の時期)

第5条 公表は、懲戒処分を行なった後、速やかに行なうものとする。ただし、軽微な事案(社会的影響を与えない不適切な事務処理等に関する処分等。)については、一定期間ごとに一括して公表することができる。

2 町長は、懲戒処分を行なう前であっても、職員が行なった非違行為が社会に与える影響が大きいと判断した場合は、捜査上の支障があると捜査機関が判断するとき又は当該非違行為による被害者若しくはその関係者の権利利益を害するおそれがあると認めるときを除き、第3条に規定する公表の内容の一部を公表することができる。

(公表の方法)

第6条 公表の方法は、次の方法によるものとする。ただし、軽微な事案については、この限りではない。

(1) 懲戒処分後の直近の議会における行政報告

(2) 報道機関への資料の提供その他適宜の方法

(3) 町公式ホームページ

2 前項の規定にかかわらず懲戒処分の原因となった行為の悪質性及び社会的影響が極めて大きいと判断した場合は、適切な方法により速やかに公表する。

附 則

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

釧路町懲戒処分等の公表指針

平成29年5月30日 訓令第35号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年5月30日 訓令第35号