○釧路町公正入札調査委員会設置要綱
平成29年5月12日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 建設工事等の入札の適性を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、釧路町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、工事等について入札談合に関する情報があった場合には次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、公正取引委員会への通報の決定、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 企画財政部長
(4) 健康福祉部長
(5) 経済部長
(6) 教育部長
2 委員長には副町長、副委員長には総務部長を充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、契約担当課に置くものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。