○釧路町難聴児補聴器給付事業実施要綱
平成29年4月17日
訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による難聴児の言語の習得や教育等における健全な育成を支援するため、補聴器の給付及び修理(以下、「給付」という。)を行うことにより、難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町難聴児補聴器給付事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、難聴児に対し、補聴器の給付を行う。
2 給付対象の補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものとする。
3 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用とし、難聴児につき1個分とする。ただし、教育、生活上において、両側の装用を医師が特に必要と認めたもの又は教育機関等における訓練により両耳に補聴器を装用してきた難聴児については、1人につき2個分を給付することができる。
(給付対象者)
第4条 給付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、釧路町に住所を有し次に掲げる要件の全てを満たす18歳未満の者とする。
(1) 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(2) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
2 対象児及びその保護者は、次の要件に該当するものとする。
(1) 給付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)において、当該対象児が属する世帯に市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいないこと。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第20号)及びその他の法令に基づく給付であって、本事業による給付に相当する給付を受けられない者であること。
(給付対象費用)
第5条 給付の対象となる費用の給付基準額は、別表1のとおりとする。
(自己負担額)
第6条 対象児の保護者は、給付を受けたときは、別表2の費用徴収基準により自己負担額を負担しなければならない。
(給付の申請)
第7条 給付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入又は修理を行う前に、釧路町難聴児補聴器給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できるときは添付を省略することができる。
(1) 釧路町難聴児補聴器給付医師意見書(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条第1項に規定する医師が交付したもの。(別記様式第2号。以下「意見書」という。))
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児の属する世帯全員の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類
(4) 対象児の属する世帯全員の給付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)の町民税の課税状況を確認することができる書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
(給付の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査に当たり必要と認めるときは、北海道心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な意見を求めることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により給付決定を受けた場合
(2) 当該用具について、給付の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸与、担保に供する等の行為があったものと町長が認めた場合
(3) その他町長が給付決定を不適当と認めた場合
2 町長は、前項の給付決定の取消しに伴い、当該給付に要した費用の一部又は全部を申請者に返還させることができる。
(補装具の給付)
第10条 給付券の交付を受けた申請者は、事業者に連絡し、補装具の給付を依頼するものとする。
2 事業者は、前項による申請者からの依頼を受けたときは、自己負担額を徴収の上、給付券と引換えに当該補聴器を給付するものとする。
(公費負担額)
第11条 町長は、事業者が前条により補聴器を申請者へ給付したときは、申請者の経済的負担軽減のため、申請者が事業者へ公費負担額の請求及び受領を委任するものとする。
2 前項の規定により、申請者に代わり、給付の請求及び受領を行う事業者は、補聴器の納品又は修理後に給付券に記載された申請者の自己負担額を徴収の上、補聴器の引渡しを行い、当該申請者の補聴器受領印が押印された給付券の引渡しを行わなければならない。
3 前項の事業者が町長に給付の請求をするときは、引渡しを受けた給付券を添付しなければならない。
4 町長は、前項の給付について、内容を審査した上、適正と認めたときは請求書を受け取った日から30日以内に給付券に記載された公費負担額を、事業者に対し支払うものとする。
5 前項の規定による支払いがあったときは、当該申請者に対して給付があったものとみなす。
(補聴器の管理)
第12条 難聴児及びその保護者は、本事業による給付を受けて購入又は修理した補聴器を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 難聴児及びその保護者は、当該補聴器を良好に、かつ、最善の注意を払って管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。
(台帳の整備)
第13条 町長は、本事業の執行状況を明らかにするため、難聴児補聴器給付台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。
(準用)
第14条 この訓令に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。
(1) 「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)
(2) 「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日訓令第56号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
給付基準額
項目 | 内容 | 耐用年数 |
補聴器の給付 | 告示に定める補聴器の購入基準のうち、高度難聴用耳かけ型の購入基準額(価格は電池を含む。イヤモールドを必要とする場合は、告示の修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)と、実際に補聴器の購入に要する費用のどちらか低い額とする。 | 5年 |
補聴器の修理 | 本事業で給付を受けて購入又は制度開始前に自費により購入した補聴器について、告示で定める補聴器の修理基準により算定した耳かけ型補聴器の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導型補聴器については、耳かけ型の修理基準にない部品については給付対象としない。)と、実際に補聴器の修理に要する費用のどちらか低い額とする。 ただし、補聴器の交換用電池代、FM型受信機、オーディオシュー及びFM型ワイヤレスマイクに係る修理費用については給付対象としない。 |
1 別表1に定める耐用年数が経過した場合又は町長が特に必要と認める場合に補聴器を更新する費用を含む。
別表2(第6条関係)
費用徴収基準
所得区分 | 自己負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯) | 給付基準額の1割 |
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。
2 この表において「世帯」とは、難聴児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯をいう。
3 自己負担額を算出するに当たり、給付基準額に1割を乗じた後に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。